自分のものでない土地を占有することによって時効取得した場合のお話をします。
占有を始めた時、自己のものであると信じていた(他人のものであることを過失なく知らなかった場合)場合は占有開始から10年で時効取得できます。
これによる登記は
登記の目的 所有権移転、原因 年月日時効取得
となりますが、取得日は「占有開始日」です。
10年経過した日ではありません。
占有を開始した日まで遡って法律効果を及ぼすことを遡及効(そきゅうこう)といいますが、初めから所有者であったことにします。
これは、試験では頻出論点でした。
でも、実務では、、ないかな。あまり時効取得の登記はやりません。
時効取得も所有権移転登記ですので、取得者と権利を失う人の共同申請で行います。
不動産をとられちゃった人も登記に協力することになるので、
そして、10年間、占有状態が中断することなく継続するというのも、あまりない原因かなぁと思います。
ちなみにみ、農地の移転の場合は通常「農地法の許可証」を添付するのですが、時効取得の場合は不要とされています!
ケーキを見ると、一番下の子が「ケーキ」と言って、ろうそくを吹く真似をします。