株式の譲渡による取得制限規定

大ショックなことがありました。
いつも行くお店で、クリスマスブーツが沢山並んでいたのは知っていたのですが、かさばるし、いつか手が空いている時にアナ雪のもの3つ買おうとずっと思いながら通っていたのです。
そして、本日久しぶりに行ってみたら、アナ雪だけ、ない?ものすごく焦りました。あの時買っとけば良かった。とか色々思いながら諦めきれず、くまなく探し回り、、別のブーツの陰に隠れていたラスト1個を発見。1個か。。絶対、取り合いになる。。どうしよう。他にKITTYとすみっこぐらしとを買うか。でも、アナ雪がいいんです。。
1個でケンカするなら、いっそ無い方が。。。とも思いつつ、でも1個を3人で仲良く分け合うことを期待して(絶対ないですね。。)欲しかったアナ雪の最後の1個をゲット。周囲のお兄さんに、在庫は無いか、追加で入荷する予定は無いか、質問攻めにしたものの、これが最後の1個みたいでした。こうなると、山積みになっていた頃はなんと幸せだったか身に染みて分かる。
その幸せの中に居る時は、沢山あるから、いつか買えばいいやと思う。
ほんと、人生にも終活にも繋がるお話です。(大げさ)

皆さん、いいと思ったものは素早く買いましょう。数あるキャラクターの中でも、やはりアナ雪はまだまだ人気。うちも産まれた時からアナ雪タオルとDVDで育ち、アナ雪大好きなのです。

書いていたら再び悔しい気持ちになってきましたので、本日の話題に行きたいと思います。

会社法の【株式の譲渡制限】についてです。
上場会社の株式はお金と同様に自由に売り買いがされています。
ですが、日本の株式会社のほとんどは同族会社(家族親族など親しい者同士の会社)や個人事業主の法人成りです。
こういう会社は株式会社でも株主の個性が会社経営に影響を及ぼします。

譲渡制限とは、会社にとって好ましくない者の会社への参加を拒否する為に、株式を譲渡する時には会社の承認を要するための規定です。これが譲渡制限株式といいます。
株主にとって、この規定があるか無いかは大違いですよね。ですので、最初から分かるようにしておく為に、これは登記事項として会社謄本に載ります。
ですが、株主が誰かまでは登記にも定款にも載りません。

譲渡制限規定の承認機関は「当会社」と書くこともありますし「株主総会」「取締役会」と定めることもできます。

また株主間での譲渡であれば承認があったとみなされる旨の規定を定めることもできます。

ですが、株式の譲渡を完全に禁止することは認められておりません。株主はその会社に投資した資金を回収する必要性があるから、全く売れないというのは好ましくない為です。

最初に設立する際は、個人や身内だけの会社にするところからスタートする方が多いですので、大抵この規定があります。実際株を譲渡する場合はどういう手続きを踏んだらいいのか、確認が必要です。

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