株式会社の株式を別の方に譲渡する際、それは登記事項でしょうか。
会社の履歴事項証明書を見ると分かります。
資本金の額、発行済株式総数。取締役。。。
実は、株主の構成は、会社の謄本には載っておりません。
もし、増資をして株式を増やしたら、株の数や資本金が変わります。
株の譲渡だと、既に発行された株式の持ち主が変わることになるので、発行済株式の数や資本金は変わらないです。
従って登記の申請はありません。
ただし、取るべき手順があります。
小規模な会社だと、株式の譲渡制限規定がついていることがほとんどです。
株式譲渡には、会社や、取締役会、株主総会の承認を必要とするという規定です。
当事者の契約だけで、いつのまにか知らない人が株主になっていたことによる不利益を回避するために、事前に承認を必要とします。
当事者間だけの契約だけではなく、
①会社に対して承認してください、という請求
②会社内での承認機関での承認決議
③当事者に対して承認した旨の通知
④決定したら、登記簿ではなく株主名簿を書き換える
このような手続きを経ることになります。
登記はなくても、
*契約書(譲る人ともらう人)
*会社への株式譲渡契約書
*株式譲渡承認通知書
*承認するところ(取締役会や株主総会)の議事録
また、決まったら
*株主名簿名義書換請求書
などが必要です。
ここで、譲渡の承認が得られなかった場合、この場合は、少し厄介です。
今回は、皆が賛成してること前提でお話しました。
お母さんありがとうと言うけれど、私の方がありがとうを言いたいです。