根抵当権の債権の範囲

やっと、9月が終わろうとしています。苦しかった(笑)ちょっと、しんどいと思ったひと月。でも、やればできるのです。きっと。

さて、根抵当権の債権の範囲の書き方についてです。以前もお話しましたが、根抵当権は「反復継続する取引」でその債権の範囲にあてはまる取引を極度額まで枠で担保するものです。

でも、たいてい良くみるのは決まっています。

設定契約書に書かれた文言
「①銀行取引による債権②民法第398条の2第3項による手形上・小切手上の債権
 ③根抵当権者・債務者間の取引によらない電子記録債権法に基づく電子記録債権
→登記申請では、このように記載します。
「債権の範囲 銀行取引
       手形債権 
       小切手債権
       電子記録債権」
これくらいしか普段はあまりみません。
ですが、もう少し詳しく見ると、被担保債権の範囲の定め方は法定されています。(民法398条の2第2項第3項)

※特定の継続的取引契約をもって被担保債権の範囲を定めた時
 →その契約成立の年月日とその名称
 「年月日当座貸越契約」「年月日電気製品供給契約」
 「年月日石油販売特約店契約」

※一定の種類の取引から生じた債権
 →「売買取引」「銀行取引」「信用金庫取引」「使用貸借取引」
ただし、以下の取引は登記することができません。
 「商取引」「手形・小切手取引」「問屋取引」「仲介取引」
 「保証債務取引」「商品委託取引」などなど。。。
ここが、受験のひっかけになってたような気がします。。
そして、このように定めた場合、根抵当権設定前に発生している債権も担保されます。

※特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権(民法398条の2第3項)
 →その債権発生の原因を特定するに足りる事項を次のように記載する(昭46.10.4民甲3230号)
「甲工場の廃液による損害賠償債権」「乙工場からの清酒移出による酒税債権」
注)「債務者の不法行為に基づく損害賠償債権」は登記できない。

※手形上もしくは小切手上の請求権(民398条の2第3項)
「手形債権」「小切手債権」は〇
「手形・小切手債権」と省略した登記は✖
ちなみに、上の2番目の※の「手形・小切手取引」も✖です。
あくまで、手形や小切手で生じた債権という意味です。

※特定債権
 →他の不特定債権と併せてであれば特定債権を債権の範囲とすることができます。
「年月日貸付金」「年月日売買代金」「年月日賃貸借契約の保証金返還債権」
「年月日金銭消費貸借の年月日保証契約による求償債権」
「年月日債権譲渡(譲渡人A)にかかる債権」
「年月日債務引受(旧債務者B)にかかる債権」

こんな感じです。
抵当権よりは、漠然とした表現にならざるを得ないと思いますが、漠然としすぎていても、それが債権の範囲に入るかどうか判断がつけられなくなってしまう。。。という表現の問題でした。

きのうお月見のお話をして、去年お月見だからお団子作ったことを思い出しました。お湯は熱いけど、気を付けて子供と作りました。すごく喜ぶんですよね。子供がいると、イヤ~な家事も遊びであり、ゲームです。お掃除もそう。(全く、はかどりませんが)
保育園でも季節のお話をしてくれるから、お団子おうちでも作ったよ~って翌日朝先生に真っ先に報告してた。絵や工作でも季節のものを作るから「食べられるおだんご?」「食べられないおだんご?」って先生が聞いていました(笑)

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