根抵当権の指定債務者の合意の登記

最近、お会いする方から、HPのことをお話をされることが多くなりました。正直、恥ずかしいですね。。。でも、士業なので。発信することを頑張っていきたいと思っています。

最近はオンラインの出会いも多いですが、それが本当にいい出会いにも繋がって、こんなこと、一年前に想像つかなかったなぁと思うと、すごくビックリです。どんな形であれ、大切にしていきたいと思います。


ところで皆さん。根抵当権はご存知ですか。抵当権は住宅ローンでお馴染みですが、根抵当権は商売をされている方が利用することが多いです。極度額が決まっていて、その範囲内で何度でも反復継続して使うことができます。
極度額はあくまで、ハコであって、実際現在の債務がいくらになっているかは謄本からは分かりません。

この根抵当権がついた不動産に相続が発生したらどうなるでしょうか。
まず、勿論不動産の相続登記が入ります。
根抵当権については2通りに分かれます。

つまり、①お父さんの事業も引き継いで、債権者との間で引き続き反復継続して債権債務関係を続ける。
もしくは、②事業は引き継がないから、その時点でのお父さんの債務の総額を把握して弁済して終わる。

①の場合は根抵当権の「債務者の相続登記→指定債務者の合意の登記」を申請します。
債務者の相続による根抵当権の変更登記は、一旦債務者を相続人全員にする登記です。それから指定債務者、つまり事業を引き継ぐ人を債務者にする変更登記を入れます。

上記の場合は亡くなってから6ケ月以内に行う必要があります。
不動産に相続が発生したのに、①の手続きをしないで、6ケ月が経過すると、自然に元本が確定します。元本の確定とは、その時点での債務の総額が判明し、それ以降新しい取引はできなくなります。

元本の確定は、債務者に相続が発生する以外にも沢山、確定事由が定められていますが、相続の場合は、「確定登記」を入れる必要はありません。相続が発生したことが明らかであれば、わざわざ登記しなくても分かるからです。したがって、ほっとけば確定します!

事業を引き継ぐ場合は、6ケ月以内に気を付けてくださいね。
半年もあるのか。。と思われがちですが、ご遺族にとって、手続きが山のようにある中でこの期間はあっという間だと思います。

大体、6ケ月ギリギリ!の状況でご依頼をいただきます。
いろいろと、時間に追われる仕事が多いです汗。明日あさって、来週。。。何があるか、先まで見越して頑張ります。

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