法務局による、実体のない会社の強制解散

こんばんは!!
年末の話題です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社をほったらかすと、勝手に閉鎖されてしまうという話題は耳にされたことありますか?それを法務局がやるのがこの時期です。

実体のない会社を整理する目的で、行われます。

会社を閉じるというのは、「解散」と「清算結了」という二段階の登記を経て、会社の閉鎖となります。解散から清算結了までの間は、通常の経営はできませんが、会社清算手続きを行い、全て清算が済んだ段階で最後に法人格が無くなる「清算結了」をします。

さて、ずっとほったらかすと申しましたが、株式で12年、一般社団で5年登記が入らないとまず、勝手に一段階目「解散」登記が入る可能性があります。

通常解散登記が入ると「清算人」が就任して、色々支払いをしたり、逆に未収金回収したり、閉じるための清算をすることになります。勝手に解散させられた会社は、その意思がないことがありますから、清算をやらない可能性もあります。

さらに「解散」から「清算」まで2ケ月おいて、登記をすることが多いですが、それをせず、解散から10年経過すると、二段階目の登記記録が勝手に閉鎖されます。勝手に解散された会社だけでなく、解散は自分達でやったものの「清算結了」をせずにそのままになっている会社も対象になります。

例えば、会社名義の不動産があったのに、その法人はこの世にない。では困りますから、勝手に閉鎖された会社は「清算活動」をするために、復活する手続きをすることができます。

営業活動が許される(清算活動より前の解散前に戻りたい)のは、「解散」から3年です。

勝手に解散させられる、と申しましたが、一応通知が行きます。知らないうちに勝手に、登記が変わっていたということは無いと思います。経営者の皆様、片隅においておいてくださいね。そして、もし、何か通知がきたら迅速に対応してください!
(早く対応すれば、最後までは行きません。過去に謄本とったら勝手に解散されてて寝耳に水だったという方のお手伝いをしました。)

ちなみに、みなし解散になる会社というのは、法定された登記を、きちんと期間内に登記していないことは事実ですから、復活できるかの問題とは別に「登記を怠ったこと」による「過料」の対象でもあります。

※なぜ、みなし解散が株式12年、一般社団財団が5年かというと、役員の任期があるからです。同じ人がなっても必ず役員の退任+就任の登記をしなければならないので、この期間中必ず一回は登記を出すと考えられています。どんな会社でも、必ずこの期間には、登記申請をする事由が必ず発生する訳です。それをしていないということは、実体がないとみなされてしまいます。

※解散から清算まで、2ケ月を少し超える程度のことが多いですが、これは解散をした後、義務づけられている官報公告の影響です。債権者は期間を定めてその間に申し出ること、といった内容で、その期間が2ケ月とされています。官報公告は、簡単にいうと、そういうお知らせが主にのる、新聞です。

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