議決権制限株式(無議決権株式)

株式会社の出資者は、原則株主総会での発言権を持ちます。
ところが、色んな会社があり、必ずしも全員が経営に積極的ではないケースもあります。
将来相続が発生し、株の相続が起こると、ますます株式が分散され、企業の経営に好ましくない人も出てくる可能性があります。

最初から、出資者のうち、特定の人にしか決定権を持たせないようにする方法として、「議決権制限株式」があります。
例えば、親子家族会社で親から経営を引き継ぐ長男が実質経営をしているケースで、長女次女は出資をした際にこの「議決権制限株式」を持ちます。
長男にとっては、その方が経営がやり易いです。

実際に「普通株式」と「A種類株式」(こちらが無議決権株式です)を発行する会社の規定がどのようになっているかご紹介します。
【履歴事項証明書】

【定款】

種類株主がいる会社は、全体の株主総会とは別に、種類株主のみで構成される種類株主総会があります。
定款に定めることにより、A種類株主を全体の「株主総会」でも「種類株主総会」でも、議決権なしとすることができます。

ただし、この場合でも、種類株主で特定の場合3つの決議をする場合には、決議を必要とします。
これが322条第3項ただし書の場合です。具体的には
・株式の種類の追加
・株式の内容の変更
・発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加

の3つです。

これ以外の決議は、ほとんど、普通株主の決議のみで総会決議が可能です。



若い頃はダイヤが好きでしたが(笑)今はパールが好きです。
今年は、伊勢志摩のお店で、オーダーメイドでネックレスも作っていただきました。真珠の粒や色味など全部自分で選びます。出来上がりが、思った以上に綺麗でした。そのネックレスを母に。そして、母からはイヤリングをお下がりしました。

小さい頃から声がハスキーで、一番おてんばな真ん中の子は、一番男の子みたいなのに、必ずネックレスをつけさせて欲しいと頼まれます。アクセサリーとキラキラは大好きなんです。似合わないな(笑)長女は全く言いません。




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