法定後見の3類型

雨、、大丈夫でしょうか。。。

うちの近くに歩道がない道路があります。
そこを通る時は車すれすれになりますが、昨夜は勢いよく通る車の水しぶきを被った形になりました。。。水しぶきをあげないように減速してくれる車がいると、すごく素敵と個人的にいつも思っています。

さて、後見についてお話します。
後見制度ができる前は「禁治産・準禁治産」という制度がありました。
現在後見人がついていても、被後見人の戸籍にはその旨は記載されません。
代わりに行政ではなく、法務局で後見に関する登記がされ、「後見登記事項証明書」がその証明になります。
戸籍も最近ではそうですが、(昔はもっと緩かったのかな?)後見登記事項証明書も誰でもが取れる訳ではございません。

以前の「禁治産・準禁治産」では、その旨が戸籍に載りました。
戸籍は今より誰でも取れる時代でしたから、比較的簡単にその事実が分かってしまうのが、問題だろうとなった訳です。

法定後見にはご本人の状態により
後見:家族の名前も分からない。日常の買い物も1人では難しい。
保佐:重要な財産の管理は1人では難しい。日常の買い物は1人で可能。
補助:財産管理を1人でできるかもしれないが、不安がある。

に分かれます。
申し立ての際には様々な書類が必要ですが、「医師の診断書」も必要です。
上記後見、保佐、補助のどれになるかは申立人の判断によるものではなく、医師の診断書に記載される意見に基づいて決定されます。

場合によっては本人の判断能力について裁判所から「鑑定」を求められることがあります。原則必要ですが、診断書から本人の精神の状態について後見開始相当であることが明らかな場合は要しないとされています。

この鑑定費用が大体5~15万円くらいとされています。

鑑定が必要と判断されると更に審判がおりるまでに時間を要しますので、後見は余裕をもって申し立てる必要があります。

申立て決断する前提に、何か財産の処分などの案件があり、その為に必要とされる方が多いですが、結構ぎりぎりのタイミングの方も多くいらっしゃいます。本当に残念ですが、手続き中に亡くなるケースもございました。

体調の変化が突然くることもありますので、難しいのですが、色んなことを想定して早めに動くことが大切と思います。

司法書士試験の日程がようやく発表になりましたね。応援します。


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