法定後見人の権限の範囲

後見をしていて感じること。ご家族(ご親族)、施設の方との認識に違いがあります。

後見人だからといって、何でもできる訳ではありません。
また、24時間の監視もできません。
後見制度では、後見人の権限を定めているので、むしろできること、できないこと線引きが必要なのです。そこが、時々誤解されて、しんどいなぁと思うところです。

原則「財産管理」と「身上監護」ですから、ヘルパーさんのされるようなお世話は業務内容ではありません。

特に大きいのは医療同意ではないでしょうか。
海外では少し違うようですが、日本の医療制度においては、インフォームドコンセント(説明と同意)といった考え方が強いため、ご本人が同意できない場合に、後見人に求められることがあります。
ところが、後見人には、医療行為に対する決定権や同意見はありません。

また、お亡くなりになった後の、お葬式など、いわゆる死後事務も後見人の業務の範囲ではありません。お亡くなりの時点で、後見は終了しますから、何の権限もありません。

まれに、本当のお一人様で誰もやる人がいない場合に限って、特別にやることがありますが、それはむしろ例外です。

それはそうだと思うのです。
後見に限ったことではありませんが、業務の範囲には、できることとできないこと、業務権限のないことは当然あります。お客様やご家族も、その点はご理解をいただきたいところで、できない範囲のことをできないことが=不誠実、不真面目ではありません。
むしろ、そこを明確にしてご説明することこそキチンとした士業だと私は思います。

何でもやさんでもボランティアでもありませんから、責任を持って仕事をするために、必要なこと。やらないと心苦しくなる時も、実は色々ありますが、ご理解いただけたら嬉しいです。






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