法定相続と相続放棄

こんばんは。気になっていた「配偶者居住権等を中心とした相続税実務」買いました。トータル3万円くらい。登記関係の本は「一つの分野」で一冊になっている書籍も多いです。それだけ、奥が深いのだと思います。読んでアウトプットして、再度読んでを繰り返さないと、本当の意味で身につきません。
もがいていると、ふっとクリアになる瞬間がくる。それの繰り返しです。容易な道はないと思います。

今日はすごく基礎的なお話になるのですが、とっても大事なのと、よく誤解のある部分なので、改めて法定相続についてお話したくて、書いてます。
今まで何気なく、法定相続という言葉をよく記事の中で使ってましたね。
①配偶者と子供
②配偶者と親
③配偶者と兄弟
で、それぞれ持分が決まっていて、上から第一順位、第二順位、第三順位といいます。

配偶者は基本固定で、上の順位の人が1人もいなくなると次の順位が初めて相続人になります。同時になるという意味ではありません。

お父さんの相続で、お母さん、子供が相続人であるケースで、子供が特定の財産を引き継がないというつもりで、相続の放棄をするのとでは意味が違います。

特定の財産を引き継がないという意図であるならば、協議書にでもその旨書けばいい訳です。一方、家庭裁判所に相続放棄の申述をすると「最初から相続人で無かったことになる」のです。

1人息子の子供が放棄をすると、子供の居ない夫婦と同じ状況になります。
そして、次の父の親に順番が来ます。父の親も居ないとなると、父の兄弟に行きます。つまり、順位がどんどん降りてくることを意味するということです。

こんな感じで、今まで相続人でさえなかった方が次々に相続人の順番が回ってくるという状況になり、そして、次々に放棄を繰り返していくということが起こります。当初相続人でなかった兄弟と配偶者が相続するという状況も起こりえますが、配偶者と息子より距離が遠い関係であることが多く、関係性が少し遠い2人が共同相続人になるという、、なんともやりにくいことになりかねません。

相続の放棄をします。とおっしゃるお客様の多くが、良く誤解をされていらっしゃるので、少しご説明させていただきました。
家庭裁判所に申述する時は、ご自身がそれを受け取らないという意味以上に、残された相続の問題に大きな影響を及ぼすということがあるので、良くお考えになってください。

ちなみに、相続税の保険の非課税枠や、基礎控除での「相続人の数」というのは、
たとえ相続が発生した後に相続放棄があったとしても、「放棄」は無かったとした時の相続人の数をさします。
養子が沢山いた時は、実子がいた時は養子1人、実子がいなかった時は養子2人として(それ以外の養子はカウントしないで)相続人とします。

意図的に相続人の数を増やしすぎたり、減らしすぎたりの操作が無制限にできてしまうのは認められないという考え方です。

以上、相続放棄の意味についてご説明しました。

子供の頃、住んでいたところに昔懐かしい商店街があって、夏の夜になると毎週「土曜夜市」がありました。そのお祭りに家族で行くのが楽しみでした。水あめを割りばしにつけて売っていたのをぐるぐるしながら、色んな出店を見て回るのが楽しかったなぁ。最近、小さい頃に家族でやったことを、良く思い出すんです。たまらなく懐かしくなります。
家族で花火をして、弟は喜んでやってたけど、私は怖い怖いと逃げ回ってたこととか。(笑)それでも実はやってみたかった。夏って暑くてひたすらイヤですが、思い出すことが多いので、しみじみします。



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