海外在住者との不動産売買

運転中に、赤信号で前の車からお兄さんが降りてきて、私の方に向かってきます。頭が鮮やかなオレンジと黄色のお兄さん。何が起こるのかとドキドキしていたら、「テールランプが切れてますよ」って優しく教えてくれました。なんていい子なのでしょう。「つかまっちゃうから気を付けて」それを言いに降りてきてくれたのです。後ろのライトなど、ついてなくても気づきませんよね。教えてもらえて本当に助かります。優しい方でした。

早速お友達の車屋さんに連絡したら、こちらもすぐに来てくださりすぐに完了!お仕事の帰りに。本当にありがたいです。そして、仕事のお話、ご家族のお話そんな些細なやり取りも嬉しいので、また来てくださいね!
みんな親切♡と思った一日でした。

不動産売買には役所発行の公的証明書が必要となります。
海外に住んでいる方は、住民登録が日本にはないので、これらが添付できません。
不動産登記では、これらに代わる書類をつけて、手続きを行います。

※海外に在住する外国人Bが所有する不動産を海外に在住している日本人Aに売却し、その所有権の移転の登記をする場合
「登記の目的  所有権移転
 原因     年月日売買
 権利者    アメリカ合衆国〇〇州〇〇市〇〇番地
         A(日本人)
 義務者    中華人民共和国〇〇市〇〇区〇〇番地
         B(外国人)
 添付情報   登記識別情報  登記原因証明情報  代理権限証明情報
        印鑑証明書※①  住所証明書※②

海外の方のお名前を現地の文字で登記することはできません。
お名前はカタカナ。ご住所は漢字とカタカナで上記のように記載します。

そして、※① 海外在住の方の場合、印鑑証明書がありませんので、代わりに署名証明書(サイン証明書)をつけます。ただし、署名証明には住所がのりません。海外在住の日本人であれば、在留証明書も併せてつけます。

※② 外国人であれば、「本国の官公署が本人の住所を証明した書面」、または「同国公証人の証明に係る書面」をつけます。
日本人であれば「在留証明書」です。

「署名証明書」と「在留証明書」の取得は在外公館(大使館、総領事館を総称していう)で発行することができます。

また、それらの添付書類が外国語だった場合、翻訳書もつけて提出する必要があります。

エアメール利用したり、海外とのやり取りになるので、時間には余裕を持って準備しないと、間に合いません。英語が全く話せないのであまり言わないですが、高校生の頃1年アメリカに居ました。その時エアメールが破られて届いたこともありました。郵便の正確さ、速さは日本は素晴らしいと思います。
遠方である場合、何か事情がある場合のご対応は特に注意しながら進めます!

外国人に日本の不動産を販売する業者様もいらっしゃり、自国で買うのではなく日本の方がはるかにメリットが大きいという話も聞きます。
ないようで、結構ある、外国のお話でした。

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