代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何かご存じですか。祖父、父、子という親子関係で、祖父よりも先に父が亡くなっていた場合に代襲がおこります。祖父の相続人は父が生きていれば父ですが、死んでいた場合には子がなります。この場合、父のことを「被代襲者」(代襲された人)。子のことを「代襲者」(代襲した人)といいます。「被相続人」は祖父ですよ。
代襲相続が問題になるのは、①父→②祖父の順番のケースです。
さて、子は父の相続が発生した時、父について「相続放棄」をしていたとします。次に祖父が亡くなった時、祖父の相続をすることはできるでしょうか。答えは〇です。
なぜなら、父が死亡している以上子は、祖父の相続人なんです。(民法887条)
父が死んでいたら、その子がこれを代襲して相続人となる!とあります。
父の相続を放棄したとしても子が父の子であれば、祖父の相続人です。したがって、父と関係なく、相続できます。
ちなみに以前、本当に似たような図を書いて、再転相続についてご説明した記事があります。
このケースは①祖父→②父の順番で数次に相続が発生した場合(数次相続)の話であり、更に立て続けに起こった場合の話になります。
今まで、何度も相続が発生してそのままになっているケースなど、把握が難しいケースに沢山遭遇しましたが、要は「死ぬ順番」がとても大事です。先ほどの「再転相続」についても、放棄の順番が大事になります。家系図を正しく書き、いつ誰が亡くなったのか前後関係を確認するところから始めましょう!
また、相続と一言にいいますが、「誰の」相続なのかも混乱することがあります。亡くなった方が沢山いると、「誰についての相続」の時の「相続人」が誰なのか、確認するようにしましょう!
バレンタインですね。会社員の頃は、バレンタイン直前の日曜日が一日買い出しでつぶれ、人混みで疲れるだけの日になるという、そんな日でした。デパ地下で、チョコを山のようにゲットしてましたね。だって、フロアの同僚だけで、かなりの人数がおります。
でも今は、こうやって素敵なパッケージのものを大事にするのもいい時間だなぁと思います。一粒一粒にタイトルもあってフレーバーも違って、宇宙の勉強しながら、楽しんでました。チョコのタイトルは「遥かなるエトワール」。仕事の合間に癒されてくださいとお送りいただきました。嬉しいです。喜んで欲しいなぁと思って選んだり、選ばれたりしたら、何でも嬉しいですよね。この時期は、宝石のようなアート作品のようなスイーツも多くて、全部が楽しいです。
スイーツづくりも好きなので、普通のスーパーでも製菓材料が豊富なのも嬉しいです。
相手を楽しませたい、わくわくさせたいという想いは共通です!
色々、楽しみましょう!