生きた権利証にご注意ください!

大人絵本のススメ
ものすごく疲れた時、素敵な絵本を広げてみてください。すごく癒されますよ。。
子供と違って、少し教訓めいたことにはっとしたりするけれど、それも含めてすごくリフレッシュできて、そんな時間がいいなぁと思います。

「この本を大切なあなたにおくります。
 自信をなくしたとき、なにかに迷ったとき開いてみて。きっと、あなたが
 世界にたったひとりの愛すべき女の子だと思い出すでしょう。」

女の子に限らず、全ての人へ応援する気持ちを込めてご紹介します。

長くなりました。
昨日の記事の続きです。

不動産の移転で利用した売主の登記識別情報は、移転登記を申請すると権利が抜けます。効力は持ちません。申請までは、不動産としての価値を保証するものであったのに、見た目は変わらなくても、申請をもって一気にカラになります。
思い入れのある不動産で、記念品として返却を希望されるお客様はいらっしゃいますが、申請後の権利証は客観的な価値は低いです。

ところが、所有者ABC、識別情報ではなく権利証だった場合
Cの持ち分だけ移転するとします。
昨日の記事のとおり、権利証は1通しかありませんので、Cの持ち分のみの移転だからといって切り離せません。したがって、一旦権利証をお預かりする必要があります。
登記が完了し、法務局から戻ってきた、その権利証はカラではありません。
A,Bの持ち分に関しては、権利が生きています。
引き続き、不動産の価値を保証しています。

お客様は一度提出すると、使用済みだという感覚になるようです。
購入時に新しく発行された識別情報は大切に保管いただくのですが、権利があるのはそれだけではありません。売却で利用した権利証の中にも、引き続き権利が生きているものがございます。
その場合は、その旨分かるようにご説明させていただきますので、そちらも大切に保管いただきますようお願い致します。

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