皆様こんばんは。今日はまず、事例を挙げます。
被相続人:父 遺言内容「自宅は長男、預金は長女(長男が極端に多い)」
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長女:内容に不服。遺言を無視して法定相続(長男2分の1、長女2分の1)で
登記し、自分の持分2分の1のみを売却
あまり知られていませんが、民法で定められている法定相続の持分の割合であれば、相続人の中の1人が単独で相続登記をすることができます。
上記ケースの場合、今までは長男が遺言を提出して取り戻すことができました。
しかし、2019年7月、相続法が改正されました。そして、上記ケースでは、遺言を出したとしても、取り戻すことができなくなりました。
どういう改正だったかといいますと、
899条の2が追加されたんです。
相続による権利の承継は、法定相続分(民法の別の条文で定められた割合)を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
つまり、「先に登記をしておかないと、遺言があっても権利を主張できない」ということです。
移転の場合でも登記しないと権利を主張できませんが、相続でも同様、登記を先にした者が勝ちになります。
逆にいうと、相続登記でも登記を急ぐ必要がでてくるかもしれませんし、遺言があってもその遺言は万全ではないということにもなります。
だからといって登記を急ぐのも、世知辛い気はしますが、法律で定められた以上、いくら主張しても泣き寝入りになってしまいますので、心に留めておいていただければと思います。