相続というと、親の財産をもらうことだと一般的には思われているような感じがしますが、もう一つ意味があります。
例えば、志半ばに命を落とした方のご家族が、それを引き継ぐというニュースを目にすることがありますが、その被相続人のやろうとしていたこと、できたことを引き継いでやる。そして、亡くなった方の立場を引き継ぐということです。
代表的なのは、遺産分割協議に参加できる立場。
本来親が、その当時遺産分割協議に参加できる立場でしたが、それをやる前に亡くなってしまった。。その後開かれた遺産分割協議には、親の代理人として、その協議に参加することになります。参加できる権利ともいえますが、参加義務でもあります。遺産分割協議は、考えられる相続人全員でする必要があります。
相続人には、最低限保証された「遺留分」という財産があります。
全く財産がもらえなかった場合、もらった人にその遺留分を請求できますが(一定の期間制限があります)、その請求をしないうちに亡くなってしまいました。
こちらも、請求できた方にかわってその相続人が請求する権利をもっているものと思われます。
民法1046条 遺留分権利者及びその相続人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
本当は、それだけでもないですよね。実は本当に沢山のことを親から引き継いでいます。そんなに深いかかわりの無かった親子でも、それは沢山あります。
最近、「こころの相続(五木寛之)」の本を読んで、そう思いました。
私は、いろんな本を読んで相続を勉強して、つい「根拠条文は?」と六法を癖で確認しますが、もっと広い意味での相続があって、民法の相続はほんの一部にすぎないなぁと思います。
先日、多くの方の葬儀に立ち会っておられる方とお話をした際、司法書士は終活の話でテクニック的な話ばかりしていて、ものすごく違和感を覚えたと言われました。何でもそうですが、決まりにも法律にも「想い」があるということを忘れないようにしたいです。
相変わらず、今年買ったものの中で、間違いなく「買ってよかったもの」一位を誇り、このまま揺るぎないホットクックです。ホットクック、、出会えて良かったです☆
母へあんこを作りますが、、あんこの砂糖の多さが驚きでした。皆様、ご存知でした?砂糖が、まめと同じ量!なのです。勝手に半分にしました。自分で作ると、いろいろなことが良く分かります。以前パウンドケーキを控えめに作ったら、母に甘味が足りないと意見されましたが、私はむしろ、甘味を調整できるのが、手作りの良さだと思います!