相続人不存在の場合の財産の行方

皆様こんにちは。
朝から、オンライン申請の添付書類のPDFがみれない問題で、法務局から連絡があり、へとへとになりました。
原因は、何なのか今だに分かりません。。。
ずっと、やってたやり方でした。

パソコンって、一言でいっても、色んな形式があって、そういうことを論じられても、意味が分からない。でも、必死になって格闘しました。

なぜ見れなかったのか、悪夢のようでしたが、後に再送したものが無事受付られて、受け付けられたと思ったら、数時間後に、登記自体も完了!

別送しておいた方の添付書類の原本の方で、既に審査をしていてくださったのでしょうか。
受付が完了になった後は、逆にあっさり上がりすぎて、またビックリ。
前半と後半のギャップがすごかったです。

それにしても、改めて、PCにくる通知を発見した時のドキッとする感じが、怖いです。でも、法務局のご担当の方はとっても親切でした。良かった。救われました。


さて、今日は久しぶりに登記クイズです。
クイズという程でもないのですが、少し問題提起をしたくて、お話します。

例えばお子様がいらっしゃらないご夫婦で、配偶者も他界、両親も他界、そして一人っ子の状況で、亡くなると、財産はどうなるでしょうか。

もちろん、遺言を書いてお世話になった方にお渡しすることもできます。
どこか宗教法人へ寄付する方もいます。
でも、生前に何もしておらず、いろんな手続きを経ても関係者がみつからない場合は、最終的に国庫に帰属します。

ご家族が亡くなってしまっても、どなたか大切な人はいませんか。
折角の財産が国庫に帰属してしまいます。
国庫に帰属するなら、もっと有効な使い道がありませんか。

なので、特に子供のいないご夫婦、独身の方、考えてみて欲しいなぁと思います。
(もちろん、お子さんいらっしゃっても、遺贈や寄付ができなくなる訳ではないのですが)

そして、そんなことを考えているうちに、自分の価値観や大切なものに気付き、そして残された人生が結果としてより良く生きられるようになるかもしれない、そう思います。

いろんな人生があっていい。ご自身がどうしたいのか、是非考えてみてください。若い方もですよ!!

梅雨にしては、過ごしやすい日ですね☆

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