配偶者への相続

みなさん、こんばんは。

突然ですが、
相続において、配偶者は優遇されます。

例えば特別受益。相続人の中で、特別に贈与や遺贈をうけた場合に、その残りを相続財産とするのではなく、一度もらったものを相続財産に戻して計算した後再度調整します。
でも、配偶者は居住用の財産を遺贈または贈与された場合は持ち戻しをしない意思を表示したものとされます。

例えば配偶者居住権という権利も創設されました。
ともに居住していた建物を引き続き利用できる権利です。

税金の部分でも、配偶者は優遇されます。
1日でも婚姻期間があれば、その制度が使えます。

相続財産は夫婦で築き上げてきたものだという考えです。

ご夫婦の片方が亡くなった際、その相続について、まず配偶者が相続することに子供達も異議なく賛成します。むしろ、それが当然と思っている方々が多いです。

相続税の基礎控除額が引き下げられてから、一度配偶者を経由しない相続を希望する方もいらっしゃいます。というのも、配偶者を経由すると、もともと配偶者のもっていた財産と合算されて、今度はその遅れた方の配偶者の相続の際相続税の課税対象になることを避けるためです。

最初相談に来られた際は、当然まず配偶者にというお話だったのに、2回目以降にアドバイスを受けて「やはり直接子供に」というご相談は多いです。

2次相続が発生した後で、1次相続について、配偶者を経由しないという協議をすることも多いです。

その場合は、子供達が、亡くなった方の相続人であり、またその後亡くなった配偶者の代理人という立場で遺産分割協議書を作成します。

配偶者が優遇されるからといって、何も考えずにまずは配偶者に相続させるのではなく、配偶者が亡くなった後の2次相続のことも考えて1次相続の相続財産の引継ぎをしてくださいね。というお話でした!


コロナで休業していたお友達が、最近ものすごく忙しいと話してました。みなさん、どうですか。暑くなったり寒くなったりですが、体調崩さないように、してください。お疲れ様でした。


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