自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方について少しご説明します。
どんな風に書けばいいのか。間違った書き方をして無効になってしまわないか。
心配の声を聞きます。
でも、思ったより比較的自由に書けるのです。それを是非お伝えしたいと思いました。お手紙のように書いていただけるといいと思います!

民法968条を見てください。自筆証書遺言で守らなくてはならないこと。3つです。
・自筆であること(財産目録は除く) ・日付氏名を記載する 
・押印(認印も可)をする
これが守られていれば大丈夫です。

財産を誰に相続させるのか書く時は、あやふやな表現でなく、誰がみても絶対その財産だと分かるような表現を使ってください。理解に苦しむような表現だと、その部分が無効になる可能性があります。

改正民法で自筆の要件が緩和されて、財産目録は自筆でなくても大丈夫になりました。例えば不動産の場合、所在や地番で特定しなくても、登記簿の謄本をつければそれが目録になります。預貯金であれば通帳です。簡単な上にこちらの方が分かりやすいですね。ただし、簡単ということは偽造・変造がし易いということになりかねません。

そのため、財産目録には手書きの署名捺印が必要です。本当に何かの写しだけで良ければ、簡単に追加できてしまいます。この署名捺印は一枚ずつするものですが、目録が表裏にある場合は両方のページにします。表に目録のコピーで裏が白紙の場合は裏に署名捺印でもOKです。要するに、書いてあるページ数=印鑑の数にします。(968条第2項)

そうすることで、勝手に目録を追加しようとしても本人の署名捺印ができません。

これは、遺言に限ったことではありませんが、書類を作成する時に後で追記できるようなスペースを作らないようにすることが偽造防止に繋がります。

スペースがあって追加する場合はもともとあった記載と同様に見えてしまうため、訂正印など無くても書き足せてしまいます。
枠がまだいっぱい残っていて空欄の場合、わざわざ「以下余白」と書いて下を車線で消したりするのもその為です。

大げさなものではなくても、自分が書いた書類が法的に大きな効力を持つことはとても緊張しますね。例えられるかは分かりませんが、子供の名前を考えていた時、そんな気持ちになりました。



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