連れ子の子は代襲相続人?

沢山歩いたら、運動後のような疲労感で、椅子から立ち上がれないコバヤシです。
スキャンしに離れるのでさえ、足が疲れる。。。

今日のテーマはこちらです。
「連れ子の相続」

・母の連れ子は、父の相続人となるのか?
・母の連れ子の子供(孫)は(父の)代襲相続人になるのか?

皆さんはどう思いますか?
まだ子供が成人してなかったら、母が再婚したら連れ子と再婚相手は親子のようになると思いますが、民法上では、それだけでは父と子に親子関係は発生しません。

父と子供は、養子縁組する必要があります。
養子縁組した子供は実子と全く平等になります。

では、その連れ子が先に亡くなった場合、連れ子の子供は代襲相続人になるでしょうか?

これは、連れ子の子供の生まれた時期によります。
子供の出生が、養子縁組前だったら、、孫と養子の親との間に血族関係はありません。
子供の出生が、養子縁組した後であれば、孫と養子の親との間に血族関係があります。

そして、民法887条二項で「被相続人の直系卑属でない人は代襲相続人にはなれない」とされています。ここでいう直系卑属とは血族関係があるかどうかです。

このように、実際に血が繋がっているかはおいておいて、他人でも血族関係はあります。私達の感覚と、少しずれている部分があるところなので、再婚しただけで安心しないで、きちんと民法の相続人になるか確認してくださいね。

私は何となく、連れ子という表現が好きではありません。
でも、イメージするには、一番分かりやすいと思って使いました。
おやすみなさい。。。

ヨウシュヤマゴボウ。子供のころ、良く色水作って遊んでいました。久しぶりになってるの見た気がします。

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