会社を設立する場合、定款に出資額を定めて、実際にその振り込みがあったことを証明する通帳の写しを付けて申請します。
でも、設立登記申請時に払い込みしなくてはならない金額は、出資額全額でなくてもいいのです。
定款に絶対書かなくてはいけない事項が会社法に定められていますが、ここには
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」と書かれています。(会社法27条4項)
出資額全額を書いてもいいですし、その最低額でもいいのです。
なぜなら、定款作成をする時点で、出資額が具体的にまだ分からないケースも考えられるからです。
会社法では、株主となる人が払い込む出資額や割り当てを受ける額を定款で定めてもいいし、発起人※全員の同意で、定款とは別のところで定めてもいいとされています。(会社法32条)
※会社を設立しようとして、設立手続きをやる人のことを発起人といいます。
小さい会社で、発起人のみが株主の場合などは、大体定款作成の時点で具体的な出資額が決まっていることが多いです。
ところが、発起人以外に、会社設立には携わらない人の中で、出資だけする人がいる会社というのもあります。
そうすると、定款作成の時点で、株主がだれかも確定していない会社もあるのです。
そんな場合であっても、設立しようとする会社で「何をやりたいのか」「それにはいくら必要か」の目的があって、そのための資金なのですから、「だいたいいくら必要か」という金額は逆算して計算ができると思います。
その最低額を定款に定めた場合、設立登記の時点でその金額が入金できていれば、問題なく会社設立が可能です。
一方、合同会社は、設立登記までに、出資金全額の出資が必要になります。
合同会社の社員の責任は有限責任です。
万が一、会社の債務が膨らんでも、出資した金額以上は社員の個人資産を支払う必要がありません。
これを「有限責任」といいます。全員が有限責任社員である合同会社では、社員にその全額を支払わせますので、それ以上の個人資産は影響を受けません。
同じ「有限責任社員」であっても、合資会社の有限責任社員は設立登記までに全額出資する必要がありません。
したがって「有限責任社員の出資の目的およびその価額ならびに既に履行した出資の価額」が登記事項になります。
設立時にまだ払っていない出資金がいくらなのか、その金額までは個人資産に責任が及ぶためです。
持ち分会社は「合名会社」「合資会社」「合同会社」があり、
合名:無限責任のみ
合資:無限責任及び有限責任
合同:有限責任のみ
ですが、 設立までに全額出資の義務があるのは合同 会社のみになります。
髪の毛を綺麗に巻く方に憧れて、一生懸命練習してみる。。少しずつ、上手になりますように。
お正月ど真ん中を経験したので、、普段の新幹線がいかに快適か。以前に比べて本当に便利になりました。