民法改正(土地利用の円滑化)

相続登記の義務化の話題です。
これは、そもそも、「ほったらかし」を何とかしましょう。
という大きな政策の中の一つです。

登記簿が実体と大きく違っていたら、なかなか把握できずに、処分に困ることが増えるのが問題です。

同じタイミングで同じ目的のために「民法の改正」も行われます。
令和5年の4月1日に施行される予定です。

何が変わるかというと、「隣の土地」「共有の土地」の隣人や共有者がいる場合に、お互いにどこまでその土地の処分ができるのか。それこそ、隣人や共有者が誰だか分からないばっかりに、何とかしたくても何にもできない状況を改善するための改正です。
今までより、①隣人や共有者がその土地にできる権利が少し拡大しました。

また、今までの民法では、どういう時に処分行為をしたらいいのか、あやふやなところがありました。
あやふやなので、実際には、何もできないことに繋がってました。
そこを、もっと②具体的に、条文化されます。

【前提】共有不動産を誰の決定で処分をきめていいのか
処分行為:共有者全員の同意(その不動産を著しく変更したり処分したりする行為)
管理行為:共有者の持ち分の過半数の同意。(利用、改良。性質を変えずに、収益をあげる行為。)
保存行為:共有者単独でOK。(その不動産を守る(補修など))

②一例ですが、共有不動産の処分をしたい場合に、
*今までは、不動産に変更を加える場合は、共有者全員の同意がないとできませんでした。
→今後は「軽微な変更」については持ち分の価格の過半数で決定できることになっています。
軽微な変更も、新民法では少し具体的に「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」と定められています。

*共有不動産を賃貸借する
長期の賃貸借(更新があるもの)は実質的には、その不動産の利用はできず、処分行為をしたに等しいことから、共有者全員の同意が必要とされます。短期の賃貸借や一時利用の賃貸借については、その不動産を処分しているというよりは、有効活用しているため、管理行為として共有者の持ち分の過半数で決定が可能です。

①について、例えば隣人は今まで、お隣の根っこが境界をこえた場合は、自ら切って良いのですが、木の枝が境界を越えた場合は、隣の人に「木を切らせる」ことしかできませんでした。(自分で切ってはいけない。民法233条)
これが、改正により、切って良いことになります。(一度は隣に催告をした後で。もしくは、隣がいない場合)

せっかくの土地がもったいないなぁと思うこと。分かりやすく有効活用できるといいですね。

頑張っていても、ついてないこともある。それでも、頑張る。頑張るというのはちょっと違うな。
良くなるように進もうとしてること。みんな、そうですよね。
ブルーセージ(むらさきの方)はフランネルフラワーみたいに触り心地がふわふわです。
ハーブだから香があります。今日はダークなお花に惹かれました。



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