皆様。こんばんは。本日の歩数が2万2000歩の小林です。
中学校の時、30キロただひたすら歩くという学校行事がありました。
ただ辛いだけの行事でしたが(笑)、急に懐かしくなりました。
これにより、辛いことに打ち勝つ大人になることができたのでしょうか!
さてさて、株式会社で株主総会での意思決定の際、「一株一議決権」の議決権が認められます。多く持っている人はそれだけ影響力があるのは「頭数」ではないからですね。そして、その議決権ごとに違う票を投じることが認められています。(会社法313条議決権の不統一行使)
取締役の選任決議の際、AさんBさんの候補者がいた場合、3株持つ株主のCさんは、2票Aさんに、1票Bさんに投票することが可能ということです。
ただし、会社側からすると、集計がよりしにくくなります。
そこで、取締役会設置会社では、この権利行使に制約を課しています。
具体的には
・株主総会の3日前までに不統一行使をする旨とその理由を会社側に通知
・会社側はある場合(信託)を除き、議決権の不統一行使を拒むことができる。
これにより、沢山株をもっている株主も勝手には違う考えに投票することができなくなります。
同じ人なのに意見が違うなんておかしいじゃないか!と思った皆様。
形式上、1人の株主の名前で株主名簿にのっている場合でも、実質複数名で株主の議決権を所有している場合。例えば株式の信託、外国預託債権を想定しています。
実質は別の株主とほぼ同じですね。
通常の場合は、自分の意見をはっきり決めてから投票してください
1人1本ほうきをもって、、魔女ごっこだそうです。
いつも一生懸命はいてくれるけど、ほぼ遊び道具ですね。ほうき。