財産分与の対象財産

財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算して分けることです。

したがって、離婚原因を作った側かどうかは関係なく、夫婦の一方から一方へ請求することができます。

基本的には夫婦が協力して財産を形成したと考えられますが、実質妻の協力や貢献によって形成維持されたものについては、その貢献度に応じて清算されるのが一般的です。

財産分与の対象となるのは、
・「共有財産」
・「実質的共有財産」夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して
  取得した財産
です。
・「特有財産」婚姻前から各自が所有していたような財産は原則対象とはなりま
 せん。ところが、他方配偶者の協力貢献により、その特有財産が維持され、減
 少が防止された場合には、一定の限度で清算の対象とすることが認められてい
 ます。

具体的には・預貯金、・株式、・債権、・証券その他の金融資産、・住宅マンション等の不動産、・退職金、・年金、・生命保険などがあります。

片方が働き、片方が家事をやるようなご夫婦の場合、働く者の財産が多くても、家事をする人の貢献があった訳なので、もう一方にも財産をもらう権利があります。

話合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停、審判を得ることになります。

そして、財産分与では不動産取得税や贈与税はかかりません。
もともと、それぞれの財産だったとの考えなので、贈与でも不動産を新たに取得する訳でもないと考えられます。
ただし、財産の清算とみなされないくらい、明らかにその範囲を超えた分与が行われた場合は課税される可能性があります。

借金を抱えて離婚する場合に、借金のない方に全財産を寄せる場合はこれに該当します。

離婚する際は、ご自身の納得いくように話合ってください!
ちなみに、家庭裁判所の調停の申し立ては離婚の日から2年間することが可能です!!

ハッピーバレンタイン。子供たちへ。

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