会社の公告方法は定款に定められ、登記事項でもあります。
定款には方法まで記載すれば良いですが、登記には電子公告を選んだ場合のアドレスも載ります。
そして、公告は・一般的な公告と・貸借対照表に係る公告(決算公告)を分けて決めることができます。
※会社法では、貸借対照表の公告は義務付けられています。(会社法440条)
※大会社であれば貸借対照表及び損益計算書
公告方法が「官報又は日刊新聞紙」の場合と「電子公告」の場合で少し謄本の記載が異なります。
前提として、法人登記の登記簿は、左右に分かれた枠で囲われた四角の中に項目が記載されています。左には「目的」「資本金の額」「発行可能株式総数」「役員に関する事項」などなど項目がきて、見たいところをさがせるようになっています。その右隣りのマス目に左の具体的内容がくる感じです。
さて、公告方法です。
①【官報又は日刊新聞紙を公告方法とする会社の場合】
左「公告をする方法」 右「東京都において発行される〇〇新聞に掲載してする。」
左「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」 右「http:~」
というように通常の公告と、貸借対照表の公告は別項目として、新たに記載されます。
②【電子公告を公告方法とする場合】
左「公告をする方法」 右「電子公告の方法により行う。http:~
当会社の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。貸借対照表の公告
http:~」
分かりずらくて恐縮ですが、①の場合は貸借対照表のためのアドレスが新たな項目としてたてられていますが、②の場合は通常の公告方法と同じ枠の中に貸借対照表のアドレスも記載されることになります。
会社法では通常の方法が①の場合に、貸借対照表にかかる情報用の公告方法を別に定めることができると規定されています。通常と別の方法をとるということは、そちらを目立たたせないと分かってもらえない。重要で気づいてもらいたいことは項目が新たに作られます。
ちなみに、①の官報や新聞広告の場合は貸借対照表の要旨のみ公告すれば足りるとされています。②に電子公告の場合は全文です。掲載料の関係もあります。
そして、電子公告で一瞬その情報をあげてすぐに取り消したのでは意味がありません。そこで、定時株主総会終結後5年、継続して不特定多数の人が情報提供を受けられる状態であることが求められます。
ここからはおまけです。
公告方法は「A紙又はB紙」のように重畳的に定めることは可能です。「A紙又はB紙」のように選択的に定めることはできません。一体どっちを見ればいいのか分かりませんから。そして「組織再編の場合はA紙」などと具体的な広告対象事項を任意に細分化して、その事項についての公告方法をそれぞれで定めることもできません。
参考条文:会社法440条、会社法939条
会社法って、難しい。一つの条文を読んでいる中に会社法第〇〇条の場合の~という条文が更に入っているという構成になっているから。条文番号の所を読み替える必要があるんです。でも、何度も何度も読んでいるうちに、少しずつ自分に入ってくる感じ。古典文学?とか哲学とか、少し手ごわそうな本と似ています
カーネーションは、先日のピンクピンクの可愛らしい雰囲気のものから、こんな大人な色あいまで、色んな風合いのものがありますね。今日はすごく綺麗なんだけど、ちょっと大人なものに惹かれました。バラのちょっと茶色がかった淡いピンクがすごく素敵でした。花束で欲しい!って思うくらい素敵なバラでした。お花を買うと、いつもの毎日がそうでなくなる。楽しい