遺産分割時の代償金

皆さんこんばんは。今日はとっても嬉しいことがありました。ちっちゃいことだけど、あ、嬉しいって思えて良かったです。
写真は「スターオブアフリカ」繊細なつくりで、とってもかわいいです。

相続のご相談で、言われることがあります。「財産をもらうのに、なぜ現金を用意しなくてはいけないの」
そう。もらう為に、払わないといけないのです。

例を挙げます
財産が不動産のみ。相続人は兄弟ABC。不動産の共有は、おススメできません。そこでAが単独で相続する旨の遺産分割協議をします。ここで登場するのが代償金。相続の公平を保つためにAはBCへ、現金で支払いをします。
そして、トータルで得たものの評価は大体同じ位になるように調整します。

勿論、BCが不動産はいらないから、Aだけが相続することに納得し、何もいらないと言っている場合はそれで済みますが、やはり同じ相続人なのに自分はもらえないというのは面白くない気持ちも出て当然です。

そんな時、現金があるととってもスッキリ解決できます。不動産は持っていてもそれだけではお金になりませんから、もらう場合でも払うことになる訳です。

また、不動産という「モノ」で相続したにも関わらず、相続税は基本現金で納めることが多いですから、こちらでも現金が必要になります。
現金を相続したら、もらったものの中から払えるのですが、不動産はそういう訳にもいきません。やはり現金が必要になってくる訳です。

こういう意味でも、もし、相続が発生したら、自分にはいくら現金が必要になるか、事前に知っておくことは大切だと思います。これを読んでいるお客様、相続はもらうだけではないということを是非知識として持っていただきたいです。
気になる方は是非ご連絡ください。

最後に遺言でどのように表現したらいいかご紹介します。
そんなに難しい表現ではありません。
「長男甲野一郎は、二男甲野次郎及び三男甲野三郎に対して、代償金を支払うものとする。」
こんな形です。被相続人の財産を直接誰が引き継ぐか、という内容ではありませんが、これも含めて財産の承継と言えると思います。

「ウチは財産が家だけで現金がない」という皆さん、ご参考になさってください。

おもちゃでないものの方が好きだったりしますが、なぜかお鍋好き。。。


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