昨日の記事が365個目の記事でした。本当は100個まで書こうと思っていて、100個書いたら次も書きたくなって、いつのまにか辞められなくなりました。
多分過去似たような記事も書いていると思いますが、何度か登場する記事は、それだけ実際に起こっている事例だということです。おそらく同じことについて書いていても、書き方は少し違うでしょう。最初はパラパラと点が散っていたところに、少しずれて別の点が重なり、隙間と隙間も埋まってきたらいいと思って、、書き散らかしています。
私は、基本的には勉強が好きですが、知識は生かせなくては意味がありません。
最初全く分からなかったところが、初めて「分かる」というのと、実際そのような事案に遭遇した時にとっさに活かせるのとでは100倍、1000倍、レベルの違う話だと思います。実際私も、その日の業務で触れた実際の事例から知識に立ち戻って、勉強し、頭に再度ハッキリとしたものを焼き付けて、そうしてるうちに再度それが生かせそうな場に遭遇する、といったことを日々繰り返しています。受験時代より恵まれています。実務で活かせる機会があるのですから。
様々な場面で、適切に適切な引出しからぱっと取り出せる。その裏には、日々の並々ならぬ努力もあるはずです。これからも、この姿勢で頑張りたいと思います。
さて、農地を売買する際には農業委員会の許可が必要です。農地とは現在「田」や「畑」など、耕作の為の土地のことです。農地は食料を生産する、大事な土地です。ですから当事者の意思だけでは自由に売買できません。
【許可の種類】
農地法3条 農地の所有権を移転する。(農地を農地以外に転用しない)
農地法4条 農地を農地以外に転用する。(所有権の移転をしない)
農地法5条 農地の所有権を移転し、かつ農地を農地以外に転用する。
※市街化区域の農地については許可ではなく、届出で足ります。
※3条5条は基本的には売主買主双方が申請します。
さて、この農地法の許可証は、効力要件といって、これを受けないと売買契約をしたとしても移転の効力は生じません。
農地法の許可を条件として停止条件付売買契約を締結した場合には、その契約の効力は許可書が当事者に到達した時に発生し、この到達日が登記の原因日付となります。
原因証明にも、効力要件を順を追って記載する必要があります。
「登記の原因となる事実又は法律行為
⑴本件不動産は農地である。
⑵売買
Aは、Bに対し、年月日宅地に転用する目的で、本件不動産を売った。
⑶農地法第5条の許可
年月日農地法の許可を得、年月日許可証が到達した。
⑷よって、本件不動産の所有権は、同日AからBに移転した。」