お父さん、お母さん、子供A、子供Bのご家族がいて、お父さんが亡くなりました。お母さん、子供A、子供B3人で遺産分割協議書を作りました。でも作りましたが、登記はしませんでした。そこで、お母さんも亡くなってしまいました。
手続きでは、遺産分割協議書と印鑑証明書はセットです。印鑑証明書をつけることで、押印された印鑑が確かに実印であることの証明となり、書類の真正度を担保します。実印を押すことで、本当に本人が自分達の意思で協議をしたことを保証するのです。
さて、この、協議はしたものの登記しなかったご家族。協議の段階で相続人皆様が印鑑証明書を取得し、セットで保管していたのだとしたら、その書類で手続きOKです。
では、協議書はあるものの印鑑証明書がない場合、その協議書を活かすことはできるでしょうか。そこで必要となってくるのが、お母さんの地位を承継した子供A、子供Bが、「証明書」を作って担保することです。
どんなことを書くかというと、
「 証明書
年 月 日死亡した○○にかかる遺産につき、○○の相続人である✖✖、△△、□□で協議が調い、 年 月 日付の遺産分割協議書を作成しました。しかし、その後、相続人✖✖が死亡したので、✖✖の印鑑証明書を添付できませんが、上記遺産分割協議書が上記相続人によって正しく作成されたことに間違いありません。
令和 年 月 日
相続人 氏名 実印
相続人 氏名 実印 」という内容です。
正しく作成したことを亡くなった相続人が証明できないので、その地位を承継した人が代わりに証明するという訳です。
この証明書にはお母さんの相続人全員が実印で署名捺印する必要があります。ここでも印鑑証明書が必要です。
たまたま、お父さんの相続人とお母さんの相続人がどちらもAさん、Bさんでしたが、証明書のAさん、Bさんはお母さんの相続人として参加しているという事例です。(あんまりいい例ではありませんでしたね。。)
「証明書」というのは、公的書類でどうしても証明できないから、本人に「間違いないです。もし間違いあったら責任をとります」ということを書かせた書類で、これがあっても100%ではありませんが、今更証明のしようがないところで、仕方なくそうなっています。
せっかく作った書類が有効活用できるのはいいですよね。でもそのために、別の書類が必要になる訳ですが。。。
あらためて、相続手続きは早めにやりましょう!やらないうちに2次相続が起こり、書類とれないケースもどんどん増えますから。