遺言執行者の通知義務

開業して4年目の春を迎えました。今日少し暖かい時間に、お花を眺めながら歩けて、それだけで涙が出そうになりました。
近所ですが、自然の中を、ゆっくり歩いてみました。冬はとにかく苦しい日々がありました。何事も自分の中にストレスがありました。
自分の考え方、生活の整え方、物事に対する向き合い方、改めて勉強になった日々でした。。

同じ司法書士業務に取り組んでいても、開業当初からずっと自問自答の繰り返しです。
でもその中で、自分なりに思うところがあります。

長く続けること。事務所経営も、司法書士も、楽ではない(笑)。でもあれこれ苦しみながらも、ずっとこの場所にいたいと思います。
たまにブログを覗いてくださる皆様。小林も、まだやってるか。自分も頑張るか。と思っていただけましたら幸いです。

今年度も心の余裕を持って、全力で取り組んでいきたいと思います。4年目は、有名になるとか大きく活躍するとかではなく、自分の納得できる仕事を追求したいと思います。あとは、人として魅力的でいたいと思っています。
「リラックス」「楽しむ」「柔軟に」「出会いとチャンスを自分から求める気持ち」「心を自由に」「挑戦」がテーマです。

さて、皆様。遺言について大分興味をお持ちの方も増え、ご相談もいただきます。
「遺言執行者」についても、誰を指定したらいいのか、専門職として、やってもらえないかというお話もいただきます。
一般的に「遺言執行者」を指定した方が、確実性が増すから安心です。が、同じ登記をするのでも、遺言執行者として担当するのか、相続人との委任契約の上で手続きをするのかは大きく違います。
そして、「遺言執行者」を指定するのがいい場合と、あえて指定しない遺言を作ることをお勧めする場合がございます。

【事例】遺言者、妻(後妻)、子供二人(前妻の子)
このご家族は、前妻の子供が結婚に激しく反対をしていたケースでした。結婚後は、後妻に財産目当てだなど、心ない行動をしてきた経緯があり、全く分かり合えない状況でした。年の離れた後妻だけに、遺言者は自分が亡くなった後の後妻のことを大変に心配しています。
遺言者の希望は全財産を妻にあげるというものです。
そして、この遺言の存在は、子供達を刺激することは間違いありません。。

もし、遺言執行者が就任すれば、まずその者は相続人に「通知」します。
・被相続人が亡くなったこと
・その方の残した遺言について
・相続財産の目録
などをオープンに伝え、自分が執行者になったことも伝えます。

これは民法で定められた通知義務です。
民法1007条② 遺言執行者は、その任務を開始した時は、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

お亡くなりになったタイミングで、遺言執行をするにあたり、このような通知が行われることで、かえって奥様と子供達の間で、耐えがたい争いが起こることが容易に想定される場合に、執行者を指定することは避けるべきと思います。
どこかの士業から、堅苦しく文書で通知が届くというお知らせの仕方は、かえって気持ちを逆なでします。

遺言を作成する場合は、必ず「執行者」を指定しなければならない訳ではありません。執行者について触れない遺言もあります。

逆に、相続人が1人で、財産の分け方の心配が全くなくても、遺言執行者に権限を与えて、お任せできるようにする目的のために、公正証書を準備するケースもあります。

公証人に相談すると、「執行者書かないんですか」と当然のように聞かれたりするので、、「指定しなくては」とお考えになるお客様もいらっしゃったので、、ご紹介しました。

事務所にいる、リャドロのワンちゃんです。とてもとても可愛いです。今日は横顔での登場です。

尊敬する先生の新刊です。学問としての信託を勉強するような、勉強会に参加しています。先生は、頭が良すぎて、、置いてきぼりにされないよう必死です。


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