信託に入れた財産を、終了時にどうするか。
それは契約書に記載することになります。
ただし、信託で財産を託した委託者が亡くなると、信託に入れない個人の財産も残ることが
ほとんどです。
例えば年金は、本人のご名義のお口座にしか送金できませんので、信託の財産に直接入れると
いったことはできません。
個人の財産について分け方については、遺言などを残すことで本人の希望が叶えられます。
さて、信託したご本人様が信託に入れた財産についても遺言書に記載をした場合どうなるでしょうか。
また、その財産の分け方の内容が違った場合にはどうなるでしょうか。
結論信託契約書にしたがって、分けることになります。
何故なら、遺言書は亡くなった方名義の財産について書くものだからです。
信託したら、その方のものではなく、信託財産としてご名義が変わります。
つまり信託財産は遺言で記載する対象財産にならないのです。
信託財産は「信託契約書で」
信託に入れない個人資産は「遺言書で」
同時に作成されるお客様も沢山いらっしゃいます。
これで、ご自身の財産について、ご自分のお考えのとおりに承継することができますね!
