遺贈の際のみなし譲渡所得税

【譲渡所得税】【不動産の売買】
個人A→個人B:Aさんが購入した時の金額と売却する金額を比較して(建物は年々古くなるため、単純に数字の比較ではない場合があります。)利益が出ていれば譲渡所得税を支払います。
次に個人BさんがCさんへ売却する際は、同様にBさんがAさんから購入した時の金額とBさんがCさんへ売却した時の価格から利益に対して課税がされます。
売買の場合は、これを繰り返すことになります。

一方【譲渡所得税】【相続、遺贈、贈与】の場合はどうでしょうか。
こちらは取得する人が「個人」か「法人」かに分けて考える必要があります。

『受け取る人が個人の場合』
贈与も遺贈もそうですが、個人A→個人Bへ不動産が移転する場合、BはAが取得した時の条件をそのまま引き継ぐという考え方をします。
もしBさんが将来Cさんへ売却する際は、「Aさんが取得した金額」と「Bさんが売却した金額」の比較で、利益があるか判断する訳です。税金課税上はAさん=Bさん。したがってAさん→Bさんへの移転時には譲渡した時にかかる譲渡所得税はかかりません。

ところが、『受け取る人が個人の場合』は話が違います。
法人が不動産を取得して、いずれ手放した時に利益が出ていれば、それは所得税ではなく法人税になります。また、法人税は、不動産に限らず、その法人全体の利益に対して課税がされます。個人は、他の収入とは区別し、不動産の利益に対してだけ一定の税率がかかります。両者は、課税のしくみが大きく違うのです。

従って、個人Aさん→法人Bさんへ不動産が【相続、遺贈、贈与】される場合は、課税の性質が全く違うものへ移転するので、一旦清算しましょうとなり、この時点で売買があったかのごとく、Aさんに「譲渡所得税」がかかります。
実際に対価の支払いのない移転であっても、「その時の売買時価」で売った時と同様に計算をすることになります。

売買の場合は、売り主さんは対価を受け取ってますので、そこに対して課税があるのは仕方ないにして、【相続、遺贈、贈与】の場合は、対価がないのに税金がかかる為、注意が必要です。

実際には「譲渡」していないのに、「譲渡したかのごとく」税金がかかりますので、これを【みなし譲渡所得】という訳です。


ラナンキュラス。ニコライバーグマンの本で、彼が最も好きな花と言ってました。花びらが光沢があって高級感があります。花びらが幾重にも重なっている種類も良く見ます。
ちなみに「ラナンキュラス」はラテン語で「カエル」という意味です。カエルのいそうな少し湿った水辺に咲くからみたい。華やかで光沢のある「ラナンキュラス」と「カエル」のイメージが、違いすぎる!!

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