新しくできた配偶者居住権について、登記をしないと第三者に対抗できません。
例えば賃借権は必ず登記しなければならないものではありません。(賃貸の不動産にお住いの方、登記入ってないことがほとんどですよね。)引き渡しが対抗要件です。
参考:借地借家法31条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
話がそれました。配偶者居住権は、取得したら登記が必要です。
配偶者居住権の取得は遺贈の場合もありますし、遺産分割協議の場合もあります。いずれにせよ、その不動産の所有権の取得の登記がまずは必要です。その上で、居住権の遺贈の登記や協議による居住権設定の登記が必要になります。
遺産分割協議による設定登記の記載例です。
「登記の目的 配偶者居住権設定
原 因 年月日遺産分割
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで ※
特 約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権 利 者 住所 氏名(配偶者)
義 務 者 住所 氏名(所有者)
課税価格 建物の固定資産税
登録免許税 課税価格×1000分の2 」
※ 始期が相続開始日の時「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」
始期が遺産分割協議の成立日「(単に)配偶者居住権者の死亡時まで」
別段の定め「年月日から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いず
れか短い期間」
添付書類として遺産分割協議書をつけますが、協議書の文言には注意が必要です。
配偶者居住権者がそれを取得できる条件にあてはまるか記載しておいた方が良いためです。
「〇〇の配偶者である△△は、相続開始時に居住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。なお、その存続期間は〇〇までとする」
配偶者居住権を取得できるのは、亡くなった方の配偶者であり、相続開始の際に住んでいることが必要ですので、その旨を満たしていることを記載します。
また、申請書の特約を記載するためには、所有者の承諾が必要なので、
「(所有者)は、前項の配偶者居住権について△△が第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを承諾する。」と協議書に書く、または別に承諾書を作る必要があります。
以前、相続の時に財産が不動産に偏っていると、なかなか分けづらいため代償金で解決するご提案もあるとご紹介しましたが、この配偶者居住権も同じように居住用不動産が相続財産の多くを占める場合の対策として作られました。
建物の所有者は、所有者としての義務のうち、建物の修繕義務等は負わされておらず、配偶者による建物の無償による使用収益を受任すれば足りるとされています。
今日のお花。スカビオサ。いいお天気だったので、お花買って歩きました。
末っ子がバランスボールを大玉運びのように転がして、キャッキャと大興奮。家中ころころ転がしては喜んでいます。彼女のブームです。
今日、また大きな決断をしました。いつも思いきりが早いと言われますが、これでも沢山悩んで、心の声に従いました。いいのか悪いのか分かりませんが、そしてまだまだ課題は多いですが、自分を見つめて「自分の心に素直な生き方」をしていきたいと思います。
「いつも自分の価値観に忠実に生きることが真に豊かな人生」