たまに、離婚の際のお手続きについてご相談いただきます。
経験者なもので(笑)どうぞお気軽にお越しください。
で、大事なことは特にお子様が小さい場合ですが、離婚の協議書を作成してください。
できれば、公証役場で公正証書で作成してください。
結婚してからの夫婦の財産は共有財産なので、離婚の際はそれを分けることになります。
不動産の場合は「財産分与」を原因として移転登記を入れます。
ご夫婦だけであれば、その時清算が住みますが、お子さんがいらっしゃる場合その先将来にわたり、養育費の支払いなどが発生します。
この養育費は、いくら取り決めても、未払いが圧倒的に多くてシングルのご家庭の家計に重大な影響を与えているのが現状です。そのため、書面を残しておきましょう!
当事者の間で、何かを請求して、その履行を負うことを債権といいますが、最近(2020年)この消滅時効についての規定が改正になりました。
この機会に簡単にご説明します。
【養育費請求権の消滅時効はいつ??】
結論:離婚協議書や公正証書の場合・・・5年(民法166①)
判決・調停・審判など裁判所の手続きによるもの・・・10年(169条)です。
166条は普通の債権、169条は裁判所が絡む債権の消滅時効についての規定があります。
時効期間を過ぎたものは、支払い義務があっても、「時効です」と言えば義務を逃れられます。
権利をもっていても「権利の上に眠るものは保護せず」という言葉通り、黙ってまっていると時効になります。
ちなみに、民法では144~時効の完成を妨げる事由についても規定があります。
例えば「催告」払ってよと言う。一回限りですが、6ケ月期間が延びる。
この時相手が「分かった。払うけど、少し待ってくれ」と言えば、相手は支払い義務があることを「承認」したことになるので、152条の通り、その時から再度時効がカウントされます。
いずれにせよ、口約束でなく、きちんと書面で残しましょう!!
また、先ほどの166条と169条の間に168条「定期金債権の消滅時効」というものがあります。
「定期金債権」というのは、賃料など、定期的に発生する債権のことで、養育費請求権もこれにあたります。
168条でいう「定期金債権」は、各月に支払われる1つ1つの権利のことではなく、これらの債権を生み出す基本的な権利のことです。大もとの養育費の債権は「定期金債権」。各月の支払いは166条の個別債権で、こちらは「定期給付債権」と呼ばれることもあります。
昔は、「短期消滅時効」といって、医療費とか弁護士費用とかピンポイントで2、3年の時効のものが沢山ありました。予備校の先生が医者の診療代がこれにかかって払わなくて済んだ話を良くしてましたが、改正でこういう細かい消滅時効は無くなりました!
債権でも「詐害行為取消権(426条:2年)」「不法行為による損害賠償請求権(724条:3年)」「遺留分減殺請求権(1048条:1年)」など、個別に期間が決められているものは別になります。そして、所有権は、取得時効はありますが、消滅時効にはかかりません。
以上時効絡みのあれこれでした!今日は寒いですね
これ、めっちゃ楽しそう!ママも乗りたい!!でも、押してあげる人がいないと動かないですよね(笑)