高額療養費の払戻しと相続放棄

相続の際、医療費について話題になることが多いです。

1月の医療費が高額になった場合、一定額以上は払戻しが受けられます。
方法は2通りです。
①一度立て替えて還付申請する場合
②「健康保険限度額適用認定書」を取得し、最初から医療費の支払いを限度額までにしてもらう場合

さて、この請求は「健康保険(協会けんぽ)」であれば被保険者、「国民保険(国民健康保険)」の場合は世帯主が家族全員の請求をし、受取人となります。

相続が発生した場合に、本来の申請人が申請する権利を引き継いだ相続人から請求できます。

もし、相続人が「相続放棄」をする場合、この医療費還付申請をすることができるでしょうか。
答えは、被相続人が申請者であれば、「できません」

つまり、本来申請人(被相続人)が申請と受取をするべきお金だった訳ですから、それは「相続財産」です。放棄をした相続人は「相続財産」について権利を失いますから、医療費についても一切手をつけることはできません。

一方、被相続人が世帯主や被保険者に扶養されている人であった場合、それは被相続人の財産ではありません。(受取人は被保険者や世帯主だから)この場合は、問題なく請求していいでしょう。

*被相続人 父(世帯主) 相続放棄をした子供は医療費の還付申請不可×
*被相続人 子供 世帯主父は自分の権利として、(もし子供の相続人だったとしても)放棄したしないにかかわらず、還付申請可〇

放棄をする場合、被相続人の財産には手をつけられませんから、一つ一つ慎重にご判断をお願いします。


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