抹消・変更登記の登録免許税

さて、今日は登記クイズからです。

Q:区分建物の専有部分1部屋、敷地権2筆の不動産に抵当権が設定されていました。これを抹消する時の登録免許税は?

Q:上記不動産の所有権の登記名義人が引っ越しをして、住所変更が発生しました。この変更登記を申請する時の登録免許税は?

これらの登録免許税は「定額課税」と呼ばれ、1,000円×不動産の数で計算します。

(移転などの評価額に一定の割合をかけて計算するのは「定率課税」と呼ばれます。課税方法には2種類あります。)

問題は、区分建物の不動産の数の数え方です。
底地の数も不動産の数になるので、今回の例では不動産の数は、部屋1+土地2の合計3となります。従って、免許税は3,000円です。

では、更に問題です。同じマンションの中に部屋を2部屋所有していて、これらに共同抵当権が設定されていたとします。これらを一の申請で抹消する場合、免許税はいくらでしょう。

また、上記同じマンションに2部屋持っている所有権の登記名義人が住所変更の登記を一の申請で入れる場合はいくらでしょう。

この場合、同じマンションですから、底地は共通になります。従って、同じ土地は1回しかカウントされないので、部屋2+土地2となります!

たまに、敷地権の対象となる底地がかなり沢山ある場合があります。この場合、部屋についた抵当権を抹消するだけで、登録免許税が高額になってしまうので、抹消の上限は20,000円と決められています。30筆の土地が敷地権として登記されていたとしても1,000×31=31,000とはならず、2万円です!


ところで、皆さんは、松下幸之助さんが提唱した「たらいの法則」をご存知ですか?最近特に「そうだなぁ」とつくづく感じますので、ここでご紹介してみました。心に留めて過ごしていきたいです。

間接的ではありますが、お読みいただいた皆様との出会いにも、ありがとうございます!




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