二重資格相続人

皆様こんばんは。どうでもいいお話ですが、私はチーズが大好物です。
常に冷蔵庫に入ってないと落ち着きません。
昨日から入ってなくて、どうしても買い物に行きたくて仕方なかったのです。
そしてようやく落ち着いて、これを書いています。
ものすごく、沢山買いすぎました。
夜中ですが、これを書いたら食べようと思います。

さて、相続!ですが、1人の人が、相続人としての地位を2つ持っている場合があります。そんな時、ダブルで相続できるのか?というお話です。

どういうことか見てみましょう!

DさんはAの孫であり、養子になりました。
①Aの子供
②Aの代襲相続人

この場合は、どちらの立場でも相続します


Aさんは義理の両親と養子縁組しました。
Bさんは
①Aの配偶者
②Aの兄弟姉妹

この場合、BはAの配偶者としてしか相続できません。

DさんはAの婚外子でしたが、Aと養子縁組しました。
①養子
②非嫡出子

この場合も嫡出子の立場でのみ相続します。

最初のものとその他の違いは何かというと、最初の例は
相続の権利主体がもともと2個であったということです。
DさんはあくまでBさんの代わり(代襲相続)なので、2つの立場が認められています。

ちなみに最後の例の「嫡出子」と「非嫡出子」は婚姻関係のある夫婦からうまれたかどうかです。(婚姻ありの方が嫡出子)
夫婦の間の線が二本なのは婚姻関係ありですが、一本は正式な婚姻関係はありません。

ついこの間まで、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続する権利がありませんでした。それが嫡出子と非嫡出子を区別しないという改正がされました。(平成25年12月11日施行)

嫡出子だろうが、非嫡出子だろうが、子供であることに変わりはないのです。

以上です。


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