特別代理人の選任

大げさと言われるかもしれませんが、渋谷の歩道橋の上で、立っていられない位の強風にあいました。今日の強風は、すごかったです。あおられて、怖くなりました。
天気が、いろいろ心配な今日この頃ですね。。

さて、相続の時の遺産分割協議についてです。
相続人の中に成年後見人が参加しているケースは時々あります。
そして、成年後見人は本人の親族がなるケースも多いので、その成年後見人自身も、被後見人(後見してもらっている本人)と同様、同じ方の相続人であるケースもあります。

その場合、相続人であり、後見人でもあるその方は、例えば自分の取り分を多くしたら、もう一方の後見としての取り分は減る、つまり「利益が相反する」場合にあたりますよね。
そういう場合は、同じ人が両方の立場で参加することはできません。

この場合は本人の代理人として「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。こちらも、本人の代わりに遺産分割を行う訳ですが、後見と違うところは、この遺産分割の時のみ代理するということです。つまり、スポットで参加します。

後見人がついてるケースで、他にも「利益相反」が問題になるケースがあります。

例えば、・本人の不動産を後見人が買い取る。
    →この場合も、利害が対立しますよね。売る方は高く売りたいし、買う
     方は安く買いたいです。
    ・後見人が金融機関からお金を借りるのに、本人の不動産を担保に入れ
     る
    →後見人の利益の為に、本人の財産が担保にとられて不利益になります

こういう場合に特別代理人の選任をしないと法律行為はできません。
利益相反の問題は両方の立場にたって、1人2役で考えてみるといいと思います。
「自分のため」と「本人のため」が両立できない場合のことです。

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