株式を相続させる内容の遺言の書き方です。
まず、上場株式か非上場かで分かれます。
非上場の場合
(1)私名義の〇〇株式会社(本店:神奈川県横浜市△△△△)の株式500株
上場株式の場合
(1)管理金融機関 〇〇証券株式会社
取扱支店 横浜支店
口座番号
銘柄 ※※ホールデングス
コード番号 2702
数量 1,000株
上場株式の場合は、証券会社に口座開設して取引することになるので、一気に書く内容が増えます。
さて、遺言書に書いた株式は価値としてどれくらいあるのでしょう。
総財産がどれくらいで、相続税がどれくらいかかるのか、把握することは大切です。また、公証人の手数料は財産の額によっても変わってきます。
上場株式の場合は、きちんといつ時点での価格がいくらか公表されているので、それにのっとって計算します。
問題は非上場の場合ですが、そもそも非上場の株式を持っているのは自社の株だったり、親しい方の会社だったりすることがほとんどです。
自社であれば、社内の資料を基に計算します。一番厄介なのは、他人の会社の非上場株です。自分の会社程、気軽に確認できませんから。
公証役場でも、必ず総財産の総額は確認しますが、不動産であれば評価証明書や上場株であれば取引き明細書など、客観的な資料がもっとも提出できないのが非上場株です。
公証人の先生によって、きっちりやる先生とそうでない先生がいらっしゃって、口頭で「1株いくら?」の質問に答えるだけの場合と、その会社の貸借対照表の提出を求められる場合があります。
貸借対照表の提出を求められると、正直困る。。遺言に全く関係ない方に書類の提出という協力を求めることになりますから。でも、世の中に公示されている株と違い、どこにも外にその金額が出ることはない株なのです。
本当に正確に計算するのなら、内部の書類を確認することになります。
口頭でOKの先生と、貸借対照表をもとにきっちり全部計算される先生。会社の定款認証でも、先生によって指摘の細かさが本当に様々です。個人の裁量の部分が大きいです。
あんまり細かく株価を計算されると、まるで税理士の先生のようです。が、さすがに口頭で申告するだけでは何とでも言えてしまいますね。
そして、引き継いだ相続人も株に詳しい方であることを望みます。
不動産、株などの商品を引き継いでも、どうしていいか分からない方も多いです。そういう意味でも、生前にご両親とお話をして共通認識を持つことは大切だと思います。
長い距離往復運転して、疲れた!でも、大好きな方にお会いして、お土産にミカン沢山いただいて!!ハッピーな一日。今月も、お疲れ様でした。おやすみなさい。