共有物不分割特約の登記

不動産の共有の場合持分で登記します。
持分だと、その不動産を売却したくても、共有者の意見が合わないと、売却できません。お互いに不自由になることもあります。

そこで、共有者は、全員で分割協議をすることを請求することができます。遺産分割と一緒で、全員参加が必要です。

ところが、5年を越えない期間に限り共有物の不分割を契約することができます。この不分割の契約は更新することはできますが、更新の時から5年を越えることはできません。(民法256条)

期間が決められている場合にそれを超えた契約をした場合、はみ出した部分が無効になり、その期間が契約期間になることを引き直しと言います。(法定期間が5年の契約を7年で契約したら5年に引き戻される)
また、引き直しではなく、もともとの契約自体が不成立となる契約もあります。

共有物の不分割は後者の方なので、7年の契約をしたらその契約自体が成立しません。

この契約を共有者が後からした場合の登記申請書です。

目的     〇番所有権変更
原因     年月日特約
特約     5年間共有物不分割
申請人    権利者兼義務者  A、B
添付書類   登記原因証明情報 登記識別情報(A及びB) 
       印鑑証明書(A及びB) 代理権限証明情報
登録免許税  1000円

通常、利益を得る人を権利者、失う人を義務者として申請しますが、こちらの登記は共有者の全員を「権利者兼義務者」とします。(合同申請)
また、通常義務者が提供することとされている識別情報及び印鑑証明は共有者全員が提供することになります。



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