任意後見契約とは、お元気なうちに、ご自身の判断能力に何かあった場合に後見を頼む人を決めて、予め契約を結ぶことを言います。
何もしないで認知症になってしまった場合は、ご本人の意思にかかわらず、ご家族や専門職が後見人になる法定後見制度しか対策がありません。やはりご自分で選んだ方にお願いしたいという方は事前に契約を結びます。
こうすることで、将来の不安に対する安心感が得られる訳です。
さて、Aさんが、Bさんに将来後見をお願いしたいと思って契約を締結したとします。
現在Aさんには判断能力がまだあるので、まだ後見は開始しません。
契約を結んだBさんは、後見人になるまでの間は「任意後見受任者」として後見登記簿に載ります。
では、どのタイミングで、どのようにして後見が発動されるのでしょうか。自動的に後見が開始される訳ではないのです。
任意後見の発動=後見監督人が選任された時。これが任意後見が開始されるタイミングです。
そして、監督人の選任には、それを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この申し立てのタイミングの判断がなかなか難しいので、任意後見はそれだけ契約することはほとんどありません。
AさんとBさんが離れて暮らす場合は、「見守り契約」。認知症になる前から「財産管理契約」。など、その時が来る前から、関係性を築いていきます。
必ずしも、後見がスタートする訳ではありませんが、何もなかったらそれは大変いいことで、何かあった時にも安心です。まるで保険のような安心感があります。
銀座にて。たまたま通りかかった工芸茶のお店です。素敵なお茶が沢山あり、わくわくしました。熱いお湯を注ぐと、ゆらゆらとお花が開いていき、その様子を眺めているのは、心落ち着きます。飲んだ後も、水中花として飾っておけますよ。
左は千日紅(不変の愛)、ジャスミン(気立ての良さ、素直)、金盞花(乙女の美しい姿)。右はカーネーションです。
パッケージのメッセージ:ジャスミンの虹のアーチの向こうに素晴らしい人生が開けますように。