仕事に疲れて、近所を散歩したところ、やっぱり田奈が好きだなぁと、じわじわと愛着が湧いてきました。
友人曰く「奇跡の田園風景」だそうです。ここが落ち着くのですよ。
今月は何故か移動が多く、昨日は都会の銀座でラーメンを食べましたが、戻ってくるとホッとする場所です。
関東近辺の地方に住みながらオフィスを都内に構える士業の先生は沢山いらっしゃって、自分もそうした方がいいのか?と思うこともありました。ですが、自分が落ち着くこの場所で、アットホームな事務所を目指したいと、歩きながら思いました。
今丁度やっている売買の件で、横浜市の代位登記が入っているので、そのことについて書きます。
例えば債権者が債務者の不動産に抵当権を設定すること。例えば地上権の契約をした地上権者が登記申請すること。
そこで、土地の所有者に相続が発生していたり、住所が変わっていたりすると、前提として、相続や住所変更の登記を入れなくてはなりません。
その土地の所有者が積極的に前提となる登記をしなかった場合、債権者は自分達の権利が守られないことになります。
そんな時に、債権者は、前提となる登記も単独で申請することができる、それが代位登記です。
相続登記の場合、相続人が申請すればその人宛てに登記識別情報通知が発行されます。
代位登記でこれをやると、代位した人も代位された人にも、識別情報は発行されません。
従って代位登記は、土地の名義人であっても、気づかれない場合があります。
私達司法書士は、商業登記に比べて不動産登記の完了後の謄本を控えることをあまりしません。
なぜなら、不動産はもし、また再度同じ土地の登記をする場合でも、常に最新の謄本で確認すべきだからです。
対して商業は、完了後に控えを取ることがあります。将来的に何か確認したい時に役立ちます。
不動産が、どうして常に最新の謄本を取得すべきなのかというと、その不動産の名義人の関与しないところで、登記が入る可能性が否定できないからです。
自分が申請した登記であれば把握できますが、そうでなければ今、謄本がどうなっているのか、とってみないと分かりません。
商業は、不動産に比べると、勝手に入る登記は少ないので、その会社が自分で登記入れてなければ、前回から変わってないだろうと考えることができる訳です。
勝手に入る不動産登記の例としては、先に挙げた代位の登記以外にも、差押や地積の変更の登記などがあります。
そんなことがあるので、不動産売買のお取引では、ご依頼いただいた際に撮った謄本以外に、登記を出す直前にも謄本を取って、変わりないか確認するのです。
法務局で、申請してから完了までにかかる期間は、時期によって変わりますが、、今は結構かかってます。