被相続人は遺言で、相続開始の時から5年間を超えない期間、遺産分割を禁止することができます。(民908)
はっきり言ってのこされた相続人は、手続きの面では、早くに協議をした方が助かります。
何故なら、相続税の申告は亡くなってから10ケ月以内にする必要があります。
もし、それまでに財産の分け方が決まっていなかった場合は、「とりあえず」法定相続で相続「したことにして」税金を納めます。
こういう時は、特例が使えませんので、将来修正して返金があるかもしれませんが、一旦は暫定的な金額を収める必要がある訳です。
とにかく、一度現金が必要です。
やはり、どのように財産を分けるのか、早くはっきりさせた方が、手続きはやり易いです。
では、なぜわざわざ、分割を禁止するのでしょう。
例えば、相続人が配偶者と17歳のお子様の場合。この場合、未成年は代理人をつけないと遺産分割協議ができません。しかも、子供の法定代理人である親も同じ相続人である場合は、特別代理人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
まず、裁判所が絡むと、時間がかかる。手続きが面倒。
そして、ある程度、状況が理解できる17歳という年齢のお子様に、知らない代理人をつけて財産の分け方を決められるよりも、「本人の意思」で「納得して」決断することが何より大事と、遺言者が考えていることが大きいです。
お子様が乳幼児。。という場合に、さすがに成人まで待ってというのは、権利関係不安定。そして、相続人に更に相続発生。。という事態になりますので、現実的ではありません。5年が限度なのではないでしょうか。
また、何かと話題の相続登記の義務化ですが、亡くなってから基本的には3年以内に登記を入れないと、10万円以下の過料が発生すると言われております。
5年間分割禁止してたら、罰金になっちゃう。。と思ったあなた。何らかの理由で、3年以内に登記が入れられない状況の方は、「相続が発生した旨」と「自分が相続人の1人である旨」を法務局に申し出れば、義務の履行をしたとみなされる救済措置があります。
罰金は、やる気があるけどできない人ではなく、無関心で放置してるような人にかかると思ってください。
「 遺言書
1 遺言者は、遺言者が有する以下の不動産について、その分割を相続開始時から3年間禁止する。
ここから、不動産の表示~
2 遺言者の二男〇〇が、上記3年が経過する前に成年に達した時は、その時以降、遺言者の遺産全部について遺産
分割協議をすることができる。 」
こんな感じです。
料理は嫌いだけど、お弁当に詰めたり、お菓子を作るのは大好き。せっかく子供の日だから、、精一杯のこいのぼり。
それにしても、ホットクックが大好きすぎる件。本当にホットクックが大好きで、こんなに素晴らしいものはないと思ってます。ホットクックの料理本は無条件にコレクションしてます。
素材をよりほくほくにしたりすることが得意なんです。
そして、やたら「だし」が登場しないところも気に入ってる。だしとでてきた瞬間、イヤになるので。醤油と酒とみりん。そして塩こしょうで、十分美味しいです。
お弁当。会えなかったけど、宅急便で送りました。いつも、段ボールに「水平にして傾けないで運んでください」って書いてすみません。お弁当が「よってる」と、残念でしょ。。