突然ですが、上の図で母→父が立て続けになくなりました。父は、母が亡くなった時点で、母の財産を相続するか放棄するか、決めることができます。それをしないまま父が亡くなってしまうことを再転相続といいます。
父が母の相続について放棄をすると、そもそも母の相続人ではなくなります。
母が亡くなって、相続人である父が亡くなる場合は、数次相続といいますが、これと再転相続は違います。
数次の場合は、父は母の相続人であることが確定した後で死んでいるからです。
通常相続が発生した時、相続するか放棄するか考える期間は3ケ月以内とされています。この期間内に判断をしない場合は、相続するとみなされます。
したがって母と父の死亡日が3ケ月より離れていれば、通常は再転相続ではありません。
期間を良く確認してください。
さて、先ほどの例で、子供は、母の財産は相続したくないと考え、母の相続について相続放棄をしました。
母が亡くなった時点での相続人は、父、子、子、子、子です。
当時、父にも相続するかしないか選択する権利があったはずなのです。
ですから、子供たちは母の相続放棄をして安心はできません。
ほっておくと、父が母の相続をすることが確定し、その父を相続することで、父経由で母の財産が戻ってきます。
父が、母の相続放棄をすることを、再転相続人の子供が行う場合には、父の相続が発生してから3ケ月以内が期限となります。
母の相続と別に、母の再転相続人として、父に代わって母の相続放棄をもする必要がある訳です。
ちなみに、子は、父に代わって母の放棄をした後、父自身の財産について相続することも、放棄することも可能です。
ちなみに、こちらの図で祖父→父→子で、祖父と父が3ケ月以内に亡くなった場合、
・先に子供が父の相続放棄をしてしまう。と父の代わりに祖父の相続について相続するかしないかの判断をすることはできません。
「父が祖父の財産について、相続するか放棄するか判断する権利」も財産と一緒に放棄したことになるからです。
・祖父の相続について先に父の代わりに放棄をして、父の財産については相続することは可能です。
少しややこしいですが、一体誰の相続なのか、誰の権利なのか良く考えると分かります!
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私は仕事がら、どちらかというと不動産が絡む相続について関わらせていただくことが多いです。でも、相続の対策は、財産全体をみないと、実は対策になっていない💦ことも多いです。
ご相談では、ピンポイントで「不動産の贈与がしたいんです。」などとそこだけを気にされる方が本当に多い。気になることだけどうしても考えてしまうお気持ちはとても良く分かるのです。
でも、そもそも何のためにやるのか考えると、まずは現在の状況をいかに正確に把握するかがとても大事だと思います!
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