相続分の調整

皆様こんばんは。
お客様から届いた封筒の字がものすごく綺麗で、送付状のお手紙の便箋も文字もものすごく素敵で、感動した小林です。
最初、どなたから届いたものかと思いました。こんな美しいお手紙、心当たりないなぁと。。
やはり、手書きの文字は心が伝わるなぁと改めて思いました。

今日は相続財産の調整のお話をしたいと思います。
基本的には、相続財産はお亡くなりになった時に残った財産です。
ですが、これに少し足したり引いたりして調整することがあります。

※特別受益(903条)
相続人の中で特に「遺贈」や「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」を受けた場合

※寄与分(904条)
相続人の中で生前に「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の療養看護」など、「被相続人の財産の維持または増加」に寄与する一切

特別受益が無ければ、もっと相続財産が多かったはずですからその分一旦相続財産に追加します(持ち戻し)

一方、寄与分が無かったら財産はもっと少なかったハズですから、その分一旦減らします。

ちなみに、寄与とは、例にあげられていることでなくても、何らかの方法で財産を増やすことに貢献した場合、認められます。

例えば父の相続の際、相続人が子供と母という状況で、母が相続放棄をし、その後子供が亡くなったとします。(子供の子供はいない想定)子供の財産は母の相続放棄によって増えたので、母の相続放棄は寄与にあたるということです。

寄与が認められると、相続財産は減ってしまうので、登記の際は相続人全員の寄与があった旨の証明書(印鑑証明書つき)を添付します。

一方特別受益は相続財産は増えるので、特別受益者が作った証明書(印鑑証明書つき)があればOKです。

そんな感じで調整が行われます!


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