またまた、前回の投稿の続きです。
不動産を贈与する時の所得税について書きました。
ご本人が遺言に「死んだらあげる」と書いたら、「遺贈」になります。
遺贈の際の譲渡所得税についても、前回と同様のことが言えます。
前回のAさんが亡Aさん(すでに死亡)だとお考え下さい。
※前回の図
Bさんが個人なら、ひとまずAさんに譲渡税はかかりません。
Bさんが法人の場合は、Aさんに譲渡税がかかるのです。(所得税法59①)
Aさんが生きていれば、Aさんが申告をして所得税を支払います。
本来Aさんがすべき申告を、相続人が代わりにすることを準確定申告といいますが、これは亡くなってから4ケ月以内にすることになっています。
税金を支払う義務は、Aさんの立場を承継した人が引き継ぎます。
例えば、Aさんが、不動産を特定の法人に遺贈するような場合、Aさんの法定相続人は、自分は財産もらってないのに、税金払う義務が生じる可能性があるのです。
最悪、こうなったら、きっと揉めますよね。。
※※※法人が一定の要件を満たす公益法人等の場合、所得税について非課税とする制度があります。(租特40①)※遺贈が包括遺贈だった場合は、Bさんも相続人の立場を引き継いだ者として、この負担を負う可能性があります。(包括遺贈については難しいので、、「ふ~ん」でお願いします。)
その場合、相続人の理不尽な?負担に配慮するため、「将来かかる税金分の現金を相続人に残す」など遺言書の内容を検討した方がいいと思います。
相続の際、皆様が気にするのは相続税と思いますが、所得税についても注意が必要な場合があるので、少し気にしていただけると幸いです。
でもね、今更ですが、不動産のような、負担も伴う財産の場合、「もらっても困る」という人は沢山いると思いますので、、事前にあげたいと思う人に良くお話をするのは、絶対の大原則です。
多くの人が、、「不動産より現金がいい」って言うと思います。。
その場合は、換金して現金を分けることになりますが、こっちはもっと難しい論点があります(泣)
税務の観点から書き方の文言を工夫した方がいいこともありますので、
これから遺言をご検討されている方は、ご自身の思うように書いて終わりではなく、一度専門家に見てもらうことをお勧め致します。これは本当に思います。
今までと違った分野で本格的に学んでみたいことがあり、日々勉強中です!!
写真、もしかしたら、食べるお菓子❓
そうだとしたら、もったいなくて、食べれないね😆
そうなんです。飴細工。とっても美しかった!