法務局による遺言の保管制度

反省です。1/19の記事で、自筆遺言を法務局で保管する制度について書きました。今までのように検認は不要になり、おそらく公正証書より安くできるので、ますます便利になります、という内容です。

この保管制度は、本年7月10日より実施されるということは決まっていますが、実施にあたり細かい手続き(費用の面や、保管する法務局は本局のみなのか支局や出張所含めた全ての法務局なのか)は決まっておりません。

無いとは思いますが、いざ発表されたらものすごく高い保管料がかかる、ということも可能性としてはありえるので、今の段階で便利だとは言い切れないです。。。

新しい制度が、実際どう皆様にとっていいのか、情報だけでなく、実際に自分で利用してみてようやく本当にいいのか分かるのかもしれません。切り替えの時期は話題になりますし、一斉に混み合うことも予想されるので、踊らされることなく、落ち着いて判断していこうと思った次第です。

よく、認知症対策には後見制度より家族信託の方がいいと言われます。同じ問題を解決するのに制度がいくつかあった場合、それぞれ良い点悪い点があると思います。また、その方の事情によっても違ってくると思います。

こうだからこう!と先入観を持ちすぎずに双方の良さを理解して、お1人お1人により良いアドバイスができるようになりたいと思いました。


まずはとにかく、自分で自筆証書遺言を作ろうと思っていますが、いざ作るとなったら、不動産をどうするか、考え込んでしまいます。。お客様には不動産は単独で所有すべきだとお伝えするのに、子供が何人かいたら平等に分けてあげたいと思う気持ちが強いです。平等にというよりは、争う状況は作りたくない。どんな時も姉妹で助け合って欲しいという想いが一番です。大きくなった時の状況など予想もつかない段階では益々、何がベストなのか分かりません。
理屈と感情が相反するので、奥が深いなぁと思う今日このごろです。

そう、考えると結構難しいのです。でも、遺言は何度でも書き換え可能です。後に書いた遺言が優先されます。最初から完璧な遺言を作ろうとするのではなく、何度も書き換えていくうちに考えがまとまるという軽い気持ちで、まずは取り組むことが大切なのではないでしょうか。



雨上がりが好きです。


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