「株券発行の定め」のある会社が意外と存在する理由

現在株式会社で「株券」を発行する会社はほとんどありません。

でも例えば2代目3代目の会社経営者の皆様、ご自身の会社の謄本を良く見てください。
意外と「株券発行会社」としての登記が入ってます。

【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その①】
・実際発行してないから!
実際、株券なんて存在しない場合であっても、この定めが登記されていることが多いです。

なぜなら、発行会社の定めがある会社でも、株券を発行しないことが可能だからです。

【ご参考】
会社法215条4項、会社法217条

【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その②】

そして、会社法ができる前(平成18年5月1日)は、「原則発行」「例外不発行」でした。
それが会社法以降は原則と例外が逆転しました。
「原則」とは、何も定めがない場合。「例外」は、定款に定めた場合のことです。

以前 何も定めてない⇒株券発行 、定めあり⇒不発行

会社法施行前からある会社は、株券発行の定めがあるとみなされ(基本原則)、法務局が勝手にこの旨の登記を入れました。その時の記載が上記のものです。

従って意識的に、定めを廃止する手続きをしないと、発行会社の記載が残っていることになります。


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