現在株式会社で「株券」を発行する会社はほとんどありません。
でも例えば2代目3代目の会社経営者の皆様、ご自身の会社の謄本を良く見てください。
意外と「株券発行会社」としての登記が入ってます。
【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その①】
・実際発行してないから!
実際、株券なんて存在しない場合であっても、この定めが登記されていることが多いです。
なぜなら、発行会社の定めがある会社でも、株券を発行しないことが可能だからです。
【ご参考】
会社法215条4項、会社法217条
【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その②】
そして、会社法ができる前(平成18年5月1日)は、「原則発行」「例外不発行」でした。
それが会社法以降は原則と例外が逆転しました。
「原則」とは、何も定めがない場合。「例外」は、定款に定めた場合のことです。
以前 何も定めてない⇒株券発行 、定めあり⇒不発行
会社法施行前からある会社は、株券発行の定めがあるとみなされ(基本原則)、法務局が勝手にこの旨の登記を入れました。その時の記載が上記のものです。
従って意識的に、定めを廃止する手続きをしないと、発行会社の記載が残っていることになります。
いちごの次はさくらんぼ。お腹いっぱい