民法で定められた相続人には順位があります。
それぞれの順位が誰か、分かりますか?
相続が発生した時、何となく「夫と子供でしょ」と考える方は多いですが、もう少し詳しく解説したことが何度かあったと思います。今日は特に第二順位の相続人についてお話します。
第二順位は「配偶者と親」と良く言いますが、条文上正しくは
「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」(民法889条)です。
直系尊属:親、祖父母、曾祖父母・・・(ご参考:直系卑属:子、孫、ひ孫・・・)
大変残念なことですが、若くして未婚のお子様がお亡くなりの場合、ご両親が相続人になります。
この場合、ご両親が相続放棄することも多いのです。
ご両親が放棄をしたら、第二順位が全員いなくなり、第三順位がいなくなるかというと、そうとは限りません。
亡くなった方がお若い場合には、祖父母、や曾祖父母が生きている可能性があるので、検討する必要があります。
条文ではどのように規定されているかというと、
【第一順位の場合】相続人は子供である。→子供が先に死亡(欠格、排除)の場合はその子が子供の代わりとなる。という言い回しです。
【第二順位の場合】(第一順位がいない場合)亡くなった方の直系尊属は相続人である。ただし、世代の異なる直系尊属がいる場合は、亡くなった方に近い世代の者が相続人となる。
となっています。
直系の中で世代が違う場合、次の世代に回るのは同様なんですが、少し言い方が違いますね。
第一順位(第三順位)で次の世代に行くことを代襲(だいしゅう)といいもともとの世代の立場をその次が引き継ぐような言い方をしますが、第二順位は親も祖父母もその上も、相続人ですが、世代の近い人から相続人です。という表現になっています。(代わりに次がなるといった表現にはなってません)
理屈はともあれ、放棄したら、当初相続人でなかった人に、次々にその相続権が回りますから、親が相続放棄をした後、「祖父母」も忘れないでくださいね。あまりないケースなので、ついつい親のことしか頭にないことも多いのですが、よくよく考えると年齢的には可能性があるという方もございます。。
アスクレピアス