信託で財産を任せる人のことを「委託者(いたくしゃ)」と言います。
財産管理を実際に行う人(財産管理を頼まれる人)を「受託者(じゅたくしゃ)」と言います。
信託を開始する際は、この「委託者」と「受託者」が契約をします。
さて、この信託契約ですが、委託者の財産のうち、管理をお願いする財産を選んで指定し、その財産の管理を任せる内容になります。
(委託者に判断能力があるうちは、事後的に追加することは可能)
財産は受託者の名義になるので、受託者は「自己の権限」でその財産に関する一定の行為(保存、売却、処分)ができることになります。
一方後見制度の後見人は、「本人の代理人」として存在します。
代理人なので、本人ができることを代わりにする立場の人です。
従って信託のように財産を選ぶことも理論上は可能ですが、財産全般について管理を行うことがほとんどです。
また財産管理だけでなく、行政等の手続きの代理や、本人が相続人となっている相続の遺産分割協議等、本人の代わりに行う。身の回りのことも行う人です。
信託:財産管理
後見:財産管理・身上監護
両者、両方とも認知症になった時助けてくれる人と思われがちですが、その立場は少し違うものとなります!

※いつもはモニター使ってます。