③熟慮期間の起算点と処分行為の例

受験生の時、いろんなところで○年以内という期間が登場しますが、その数字を覚えることは勿論、起算点がいつなのか考えることも同様に大切だと教えられました。

熟慮期間の起算点である、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が
被相続人の死亡の事実、及び②自己が相続人であることを知った時
とされています。

疎遠の相続人だと、相続の事実を知らないこともございます。
たとえ3ケ月が過ぎていても、熟慮期間の起算点が最近であったことが証明できれば、申述は受理されます。

過去、裁判所に提出する申述書の作成をした際は、その方が被相続人と疎遠であり、亡くなったことを何年も知らなかったことを説明する書類を一緒に提出することにより、相続発生からかなり後になっても受理されました。

死亡を知った年月日を、直接証明する証拠はなかなかないと思いますが、長年遠くに住んでいた事実ややり取りが無かった事実を間接的に推定するものがあれば、一緒に提出します。

お1人お1人にいろんな事情があると思いますので、3ケ月を経過していたとしても、諦めずに相談していただければと思います!


また、少し話題は変わりますが、そのつもりがなくても単純承認とみなされてしまうものとして、熟慮期間の経過や、一定の法律行為をすることがございます。
この一定の法律行為とは、故意に壊したり、譲渡したりすることです。
修繕したり、時効の完成を妨げたりすること、つまりその財産を守ろうとする行為については処分行為ではありません。

相続するつもりがあるから、所有者のような処分行為をしたと判断されてしまいます。

以上、昨日の補足でございました!

きれいな青空。どこでしょう?右下にちょっぴっとヒントが写ってますね


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