経験者は語る。離婚の話です。
結婚の際、苗字を相手の姓に、変えた方は、離婚によって旧姓に戻ります。(民法767条①復氏)
ところが、離婚の日から3ケ月以内に届出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。(民法767条②婚氏続称)
つまり、旧姓と結婚相手との姓、どちらも選べるということです。
気持ちを切り替えるために、旧姓にする方もいるでしょう。
でも、仕事上、今の名前が屋号になってたりして、いろいろ煩わしいので、そして説明するのも大変なので、そのままにすることを選ぶ方もいます。
民法では改めて3ケ月以内に届出るとありますが、(後日手続きもできるのでしょうが)実際は離婚届けの最後にちらっと「婚氏を名乗る場合はチェックしてください」というレ点チェック欄があるだけです。至って簡単です。
これとよく比較されるのが、婚姻相手が亡くなった場合です。
生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。(民法751条①)
こちらも、どちらを名乗るか選べる訳です。
細かいことですが、厳密にはこんな違いがあります。
離婚: 当然に復氏する→婚氏続称したければ3ケ月以内に届出る
配偶者死亡: 当然に復氏しない(そのままだと婚氏)→希望すれば復氏でき
る(期間制限なし)
司法書士試験に合格した時の合格証書も、初めての事務所で勤務した時も旧姓だった私は、同期になかなか気づいてもらえず、若干さみしいです。
そして、良く「コバヤシは旧姓?どっち?」とか、色々聞かれます。
でも、苗字変わる時の手続きのこと考えると、小林でいこうと思います(笑)
同じ小林さんも沢山いて、仲間が多いのは嬉しいですし。
すごく可愛くて憧れの彼女のニュースに、今日のテーマを書いてみました。
そのスピード感と、そしてもう一つ、共通点があって、胸が痛みます。
昔は、離婚すると人生終わった、位に思う方が多くいたそうですが、今は意外と、それはそれで、私の生きる道!とも思えます。
周りに素敵なバツイチの女性達が本当にいっぱいいるからです。
皆様にとっても、同じ民法でも親族法は分かりやすいのではないでしょうか。
離婚て何?親子って何?って方はいらっしゃらないと思います。
そこをとっかかりとして、また書いてみたいと思います。
蛇足
そういえば、、受験生の頃に行ったアルバイト先に若い学生さんがいて、その発言に、ものすごく驚いたことがあります。
隣で書類を書きながら「配偶者って何?」と聞いたんです。「奥さんだよ」と私。「なるほど」と頷く彼。。。偶然2番目に勤務した事務所のあった街でしたが、今10年ぶりくらいに思い出しました。
良い一日を。。。